相続財産の大半を自宅が占めている場合は、配偶者居住権を設定するとよいでしょう。 配偶者居住権を設定しなかった場合、配偶者と子どもの取り分に大きな差が生まれてしまい、トラブルになるおそれがあります。 しかし、配偶者居住権を設定すれば、自宅の権利を居住権と所有権に分けられるので、遺産を公平に分け合うことが可能です。 相続人同士のトラブルを防ぐことにつながるので、自宅が財産の多くを占める場合は配偶者居住権の設定を検討しましょう。
残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられる権利
配偶者居住権は、2020(令和2)年4月1日以降に発生した相続から認められるようになった権利です。
被相続人が所有していた建物に、残された配偶者が生涯または一定期間無償で居住できる権利のことです。
従来は、自宅か預貯金のどちらかしか相続できないケースもありましたが、配偶者居住権ができたことで両方を相続しやすくなりました。
配偶者居住権ができた背景には、従来の法律では配偶者の生活を十分に保障できなかったということがあります。
配偶者居住権ができたことで配偶者は自宅と生活費の両方を相続できるようになったので、配偶者居住権は配偶者の生活を守るための重要な権利であるといえます。
CHECK!
配偶者居住権を設定するための3つの要件
配偶者居住権が認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
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POINT01
被相続人の配偶者であること
配偶者居住権は、法律上の配偶者でないと取得できません。 内縁の配偶者は原則として認められないので注意してください。 過去には、一定期間だけ無償で自宅に住み続けられる「配偶者短期居住権」を内縁の配偶者に認めた判例もありますが、基本的には法律上の配偶者にしか認められないと考えておきましょう。
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POINT02
被相続人の亡くなった時点で被相続人の所有する建物に住んでいること
配偶者は、被相続人の相続発生時点でその建物に住んでいる必要があります。
被相続人と別居していた場合は、配偶者居住権が認められないので注意しましょう。
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POINT03
遺贈、死因贈与、遺産分割、家庭裁判所の審判により取得していること
配偶者居住権をどのように取得したかも重要な要件です。 被相続人が遺言書を残していた、または死因贈与契約書を配偶者と交わしていた場合は、遺贈・死因贈与に該当するため配偶者居住権が認められます。 遺言書や死因贈与契約書がない場合でも、相続人全員の合意があれば配偶者居住権を取得することが可能です。 相続人の合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判で、配偶者居住権が必要であると認めてもらう必要があります。
配偶者居住権を設定するメリット・デメリット
配偶者居住権のメリット・デメリットを配偶者・所有者それぞれの立場から見てみましょう
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配偶者のメリット
配偶者にとっては、生活費と自宅の両方を確保できる点が大きなメリットといえるでしょう。 従来は、ケースによっては預貯金か自宅のいずれかを手離す必要がありましたが、配偶者居住権によって預貯金も自宅も手に入れられるようになりました。 今後の生活費に困ることなく、住み慣れた家での生活を続けられるので、安心して過ごせるでしょう。
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配偶者のデメリット
配偶者居住権は、第三者に譲渡することはできません。 あくまで被相続人の配偶者が自宅に住み続けることを認める権利なので、仮に譲渡できても譲渡を受けた人がその権利を行使することは不可能です。 また、配偶者居住権を取得するときには相続税がかかります。 配偶者が自宅に住む期間が長いと考えられるほど相続税が高くなるので、注意が必要です。
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所有者のメリット
公平な相続を実現できる点が、所有者にとっての大きなメリットといえます。 相続財産のほとんどを自宅が占めている場合でも、自宅の権利を所有権と居住権に分けることで遺産を公平に分割することが可能です。 また、二次相続の際に相続税を軽減できる点もメリットのひとつでしょう。 配偶者居住権は子どもや第三者に相続できないので、その分配偶者の相続財産が減ります。 相続財産が減ることで相続税の負担を抑えられるため、相続税対策に有効です。
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所有者のデメリット
配偶者が生きている間は、自宅を売却することはできません。 「老人ホームに入るから自宅を売りたい」と思っても売却できないので、誰も住んでいない状態で家を持て余してしまう可能性があります。 また、固定資産税を払わなければならない点にも注意が必要です。 所有者である以上、そこに住んでいなくても固定資産税を負担する義務があるため、不満を感じてしまう方もいるでしょう。
配偶者居住権を設定するのがおすすめのケース
大きな財産が実家しかない場合
二次相続の相続税対策も考えておきたい場合
配偶者居住権の設定は、二次相続の際の相続税を抑えることにもつながります。 二次相続とは、最初の相続で配偶者と子どもが相続したあと、配偶者が亡くなることで発生する2回目の相続のことです。 配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で消滅するため、居住権の分だけ自宅の相続税評価額が下がります。 8,000万円の自宅を6,000万円の居住権と2,000万円の所有権に分けた場合、自宅の相続税評価額は所有権分の2,000万円にまで減るので、相続税を大幅に軽減できます。 二次相続時の子どもの負担を抑えたい場合も、配偶者居住権を設定するのがおすすめです。
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