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不動産売却後の健康保険料に注意!
「不動産を売却すると翌年の健康保険料が上がるのではないか?」 不動産の売却を検討している人の中には、このような疑問を持っている方も少なくないのではないでしょうか。
不動産を売却すると健康保険料が上がる可能性がある人は「国民健康保険と後期高齢者医療保険」の加入者です。この2種類の健康保険は、所得を基準にして翌年の健康保険料が決定します。そのため、不動産を売却し、売却益(譲渡所得)が発生すると所得が増え、健康保険料が上がってしまいます。 ただし、居住用財産の3,000万円控除を適用し、譲渡所得が発生しない場合には健康保険料に影響はありません。また、国民健康保険料には上限が設定されています。2024年の上限は106万円(2023年から2万円引き上げ)になっており、毎年引き上げられています。
会社員や公務員には影響がない
不動産を売却して売却益(譲渡所得)が発生した場合であっても、会社員や公務員の健康保険料には影響しません。会社員や公務員が加入する健康保険や共済保険は、月給を基準とした「標準報酬月額」に健康保険料率を乗じて健康保険料を算出します。そのため、譲渡所得がある場合であっても、健康保険料が上がることはありません。
配偶者が不動産を売却した場合は?
健康保険や共済保険は、不動産売却の影響を受けません。しかし、扶養である配偶者などが不動産を売却した場合には確認が必要です。原則的な健康保険の扶養の要件は「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の年間収入の2分の1未満」です。そのため、不動産売却により要件を満たさなくなってしまい、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければならない可能性があります。協会けんぽなどの多くの保険組合では継続的な収入で判断することになっており、一時的に発生した譲渡所得は年間収入に含めないことになっているため、扶養から外れることはありません。しかし、組合によっては譲渡所得を一時的な所得とみなさない可能性も考えられますので、一度加入している組合に確認することをおすすめします。
居住用財産の3,000万円控除を利用した場合
所得税には、要件を満たすことで売却益が出た場合でも、その売却益を3,000万円まで控除してくれる「居住用財産の3,000万円控除の特例」があります。この特例はマイホーム(居住用財産)を売却した場合に利用できる特例です。 特例を利用し譲渡所得を減らす、または0円にすることで国民健康保険料の所得割を減らす、または影響を与えないようにすることができます。
3,000万円控除を利用しても負担が増える場合
自宅を売却した場合で、居住用財産の3,000万円控除を利用し、譲渡所得が発生しない場合であっても、国民健康保険料が増加してしまう可能性があります。3,000万円控除後の譲渡所得が適用される国民健康保険の項目は所得割であり、均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)については特例が適用される前の金額で判定を行います。 そのため、低所得世帯に対する軽減措置を受けている場合には、軽減に該当する世帯ではなくなり、国民健康保険料が増加する可能性があります。
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