土地の相続から5年以内の売却に注意すべき理由


土地の相続から5年以内の売却に注意すべき理由には、売却時に発生する「所得税」「住民税」の税率が関係します。売却時に課せられるこれらの税率は、土地などの不動産の所有期間によって異なります。所得は2種類あり取得から5年以下は短期譲渡所得、5年以上は長期譲渡所得と見なされます。また、期間は相続開始時点から始まるのではなく、相続してからの「所有期間」という点がポイントです。

土地を相続する場合、評価額が高額になるケースもあるため、より多くの現金に換えるならば税率は低い方が有利です。しかし、所有者不明の空き地などは社会問題にもなっており、早期の売却を促すための優遇措置も実施されています。

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相続した土地を放置するリスク

相続手続き上、相続登記によって土地等の不動産の所有者が相続人へ移ることで、所有者には固定資産税や都市計画税の納付義務が発生します。現在は相続登記が義務ではないため、課税回避を目的に意図的に土地の相続登記を行わないケースが多発しているのです(2024年4月1日からは相続登記が義務化)。また、相続した土地を売却せずに放置することで次のようなリスクが発生します。

  • 不動産としての価値が低下する

  • 固定資産税や都市計画税を納め続ける必要がある

  • 管理状況によっては自治体から指摘される恐れがある

  • 土地の権利関係が複雑になる

  • 10万円以下の過料の対象となる(2024年4月1日~)

  • 相続人に債権者がいた場合、差し押さえの恐れがある

  • 事故や不法行為が発生した場合の不動産賠償が受けられない

相続した土地の売却に関する注意点

  • 相続不動産の売却に対する税金は相続人全員に課せられる

    相続人間で被相続人の財産の相続方法を決める時に覚えておきたいのが、相続不動産の売却によって課せられる税金は、財産を相続する全ての相続人へ課せられるという点です。相続した土地を売却して現金化してから相続人で分ける場合、一旦ひとりの相続人代表者へ土地の名義を移すことになります。そのため代表者が各税金はまとめて納め、現金として分ける際に相殺するのがスムーズです。後からトラブルにならないよう、遺産分割協議の際は売却のスケジュールを共有しておくとよいでしょう。

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  • 土地を取得した際の資料を探しておく


    相続した土地を売却するのであれば、土地を取得した際の売買契約書などの資料を用意したいところです。売買契約書にはその土地の取得費用が記載されており、譲渡所得を計算するのに取得費の金額が必要になるからです。不明な場合は売却価格の5%が概算取得費に設定されますが、土地を取得したタイミングによっては取得した土地であれば実際の取得費用のほうが高額のケースもあり、多く計上できる方が譲渡所得の計算上有利になります。


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