相続空家の3000万円控除!

相続で空家になった不動産を売った場合の特別控除

相続が原因で空き家となった不動産を売却すると、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができます!

空家が放置されると、周辺生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるためにこのような制度が設けられています。


一定の要件とは

「売却時の要件」

1.相続してから3年後の年末までに売却した場合

2.親族間ではなく、第三者に売却していること

3.売却金額が1億円以下であること

4.買主が耐震リフォーム済み、建物を取り壊し新しく利用することが条件


「空家の要件」

1.相続時に建物だけでなく、土地も併せて相続で取得したか

2.1981(昭和56)年5月31日以前に建設された建物

3.亡くなった方が相続開始まで居住していたか

 (亡くなった方が一人で居住していた場合に限る)

4.相続の開始から売却までずっと空家だったか

 (賃貸など事業または、居住用として使用していないこと)

上記の要件を満たしていないと節税はできませんので、お気をつけてください!

今回は簡単に説明をさせて頂いておりますので、詳しくはご相談ください!

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