現金を相続するときも不動産をするときも、遺産分割協議をおこなう必要があります。相続人が多いときなど、不動産を相続しようとしても平等に遺産分割ができない場合に、現金を相続するメリットがあります。 現金を相続する場合なら、1円単位で遺産分割できるため、平等に遺産分割協議をおこなえます。 現金で相続すれば不動産を相続するときと比べて、遺産分割が容易なため遺産分割協議がまとまりやすいでしょう。
現金と不動産の相続はどっちが得?
節税や相続後の活用方法、遺産分割のしやすさなど、さまざまな角度からメリットとデメリットを判断する必要があります。
基本的には不動産を相続した方が得になる
相続するとき、不動産と現金ならどっちが得なのか、疑問に思う方も多いでしょう。 結論を言うと「基本的には不動産を相続した方が得」です。 なぜなら、不動産を相続する方が現金を相続するよりも相続税を節税できるからです。 以下の項目から、不動産を相続する方が得できる理由を詳しく解説していきます。
不動産を相続する方が相続税を節税できる
現金よりも不動産を相続するほうが相続税を節税できます。 現金の相続時に課せられる税率と、不動産の相続時に課せられる税率は大きく差があるからです。
不動産を相続したあとに売却し現金化することで、現金を相続するときよりも多くのお金を手元に残せます。
現金を相続するメリット・デメリット
【メリット1】遺産分割協議を平等におこなえる
【メリット2】不動産管理の手間を省ける
不動産は所有しているだけでも毎年、固定資産税を納める必要があります。 また、相続した不動産の状態によっては、維持費や修繕費の用意が必要かもしれません。 不動産でなく現金を相続すれば、不動産の費用や管理の手間を省けます。
【デメリット】不動産相続に比べて相続税が高い
現金を相続する場合は「遺産分割協議を進めやすい」「不動産管理の手間や費用をかけずに済む」というメリットがあります。 しかし、現金を相続する場合、不動産相続に比べて相続税が高くなってしまいます。 のちの項目で詳しく解説しますが、現金の相続時に課せられる税率と、不動産の相続時に課せられる税率には大きく差があるためです。 もしも、不動産の売却を検討している場合は、不動産として相続してから売却するとよいでしょう。
不動産を相続するメリット・デメリット
【メリット1】不動産の評価額は時価よりも低くなるため相続額を抑えられる
不動産を相続する場合の相続税は「不動産の評価額」をもとに税率が決められます。 不動産の評価額は時価の70%程度で評価されるといわれています。 ですので「現金を相続する」よりも低い税率で不動産の相続が可能です。 つまり、現金を相続するよりも不動産を相続する方が、相続税を抑えられます。
【メリット2】小規模宅地等の特例によって節税できる
相続した土地は一定の要件を満すことで、評価額から最大80%減額されるケースがあります。これを小規模宅地等の特例といい、適用された場合は大幅に節税ができます。 小規模宅地等の特例の対象となる土地は「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の4種類です。 特例が適用される要件はそれぞれ異なるので注意しましょう。 小規模宅地等の特例については以下の記事で詳しく解説しています。適用要件をしっかりと確認しておくことで、現金と不動産どちらを相続すると得になるのか判断しやすくなるでしょう。
【デメリット】複数人で相続した場合は相続人全員の同意がないと売却できない
不動産を相続してから売却し、現金化することを考える方も多いでしょう。 ただし、不動産を複数人で相続する場合は、相続人全員の同意がないと売却できない点に注意しましょう。 他の相続人に「引き継いだ不動産を売却したくない」などの意見があると、相続した不動産を売却できなくなってしまいます。 不動産を共有名義で相続したのちに売却しようと考えている場合は、遺産分割協議の段階から「不動産をどのように扱うか」あらかじめ決めておきましょう。
現金を相続する場合も不動産を相続する場合も、それぞれにメリットデメリットがあります。 税率が違うため、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが、節税効果が高いといえます。 つまり、基本的には不動産を相続するほうが得になる可能性が高いでしょう。 しかし、不動産を相続する場合も、さまざまなメリットやデメリットがあるため「絶対に不動産を相続する方が得」とは言い切れません。 もしも、現金を相続するか不動産を相続するか迷った場合は、相続問題や節税に詳しい税理士や弁護士などの専門家に相談することが大切です。
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