亡くなった親が残した実家を相続したにもかかわらず、適切な管理をせず廃墟化していく空き家の数が全国的に増加し、大きな社会問題となっています。築年数が経過し、再利用や売却のあてがない、管理するにも解体するにも費用がかかるといった理由で、相続した財産を所有する権利を一切放棄する法的な手続き(相続放棄)を検討している方もいらっしゃるようです。 しかし、原則として相続開始から3カ月以内に申請をしなければならず、大変難易度の高い手続きも必要となっているため、注意が必要です。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった親などが残した一切の財産を引き継がないことを言います。

相続を放棄するには、親が死亡するなどの理由により、自分が相続人になったと知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本、住民票など)を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなければなりません。

この期間内に相続放棄を決められない場合は、相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。

相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。

相続放棄は、プラスの財産(売却できる可能性のある不動産や預貯金など)よりも、マイナスの財産(負債や売掛金など)の方が上回る場合に、検討される方が多いです。


相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなる?

民法239条第2項では、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」としています。

不動産を相続する権利のある相続人(被相続人の子、親、兄弟姉妹)全員が、被相続人が所有していた実家などの不動産の相続を放棄すると、その不動産は国に継承されます。

ただし、不動産を国庫に帰属させる手続きを行うには、弁護士や司法書士などの第3者を「相続財産管理人」とする申請を行い受理された後、その不動産に相続人がいないことを法律的に確定させなければなりません。

相続放棄をすると空き家の管理義務はなくなる?

相続人が全員相続放棄することにより、不動産などの遺産が放置されてしまった場合、被相続放棄をしても、後順位の相続人か相続財産清算人に引き渡すまでは、空き家に対してきちんと注意義務をもって自主的に管理しなければなりません。

不動産の所有権はなくとも管理しなければならず、管理費用と労力という「管理コスト」がかかってしまうので、「こんなことになるとは知らなかった」と予想外の不利益を受ける「元」相続人の方も多数いらっしゃいます。

自分以外の相続人が相続するか相続財産管理人や相続財産清算人に引き渡す場合は、管理義務は発生しません。

相続人の全員が空き家を相続放棄すれば、その空き家は「相続人のあることが明らかではない」状態です。

そうなると、空き家を法人化し(民法第951条)、相続財産清算人を選任しなければなりません(民法第952条第1項)。

利害関係人である債権者等が選任の申し立てをしてくれれば良いのですが、そうでない場合は、自ら家庭裁判所で相続財産管理人選任(相続財産清算人選任)の申し立てをしなければなりません。

ただし、相続放棄しただけでは、相続財産管理人選任の申し立てができる利害関係人には該当しません。

「空き家倒壊の危険がある」などの理由で、相続放棄をした最後の相続人が自治体から空き家の管理を求められているというような事情が生じてから、利害関係人として相続財産清算人選任の申し立てが認められます。

選任の申し立ては、被相続人の最終の住所地を管轄している家庭裁判所で行います。

そして、相続人のあることが明らかではない場合には、相続財産清算人が選任され、空き家を含むすべての相続財産の引き渡しが完了すれば、相続放棄した相続人は空き家の管理義務からようやく解放されることになります。

相続放棄を行うことのメリット

  • ① 借金を相続せずに済む

    被相続人が多額の借金を負っていた場合には、相続放棄をすることで、借金を相続せずに済みます。

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  • ② 相続争いに巻き込まれずに済む

    相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。他の相続人との間で、遺産を巡る争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄をするのがよいでしょう。

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  • ③ 不動産の固定資産税を支払わずに済む


    固定資産税は、毎年1月1日時点における登記簿上の不動産所有者に対して課されます。したがって、不動産を相続すると固定資産税が毎年かかるようになりますが、相続放棄をすれば、不動産を相続せずに済むため、固定資産税を支払う必要もありません。 使い勝手の悪い不動産については、固定資産税の負担が重くなりがちなので、相続放棄も有効な選択肢といえます。


    ③ 不動産の固定資産税を支払わずに済む

相続放棄を行うことのデメリット

  • ① 財産を相続できない

    実家の土地・建物、形見の宝飾品など、思い入れのある遺産があったとしても、相続放棄をした場合は相続できません。


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  • ② 相続権の移動によるトラブルのリスクがある


    相続放棄をした場合、後順位相続人に相続権が移る場合があります。例としては、被相続人の子どもが全員相続放棄をしたため、被相続人の父母に相続権が移る、というようなケースです。 後順位相続人に対して、相続放棄をした旨を伝えることで、後順位相続人自身が相続人となったことを知ることができ、相続放棄をする機会が得られます。


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  • ③ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用されない


    相続放棄をした方が、被相続人の死亡保険金・死亡退職金を受け取った場合、相続人には適用される非課税枠が適用されません。その結果、納めるべき相続税額が増えてしまうおそれがあります。 非課税限度額については、次の計算式で算出することが可能です。 非課税限度額=500万円×法定相続人の数(相続放棄をした人もカウントする)


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  • ④ 相続放棄の撤回は原則不可


    一度相続放棄の手続きをすると、詐欺や強迫などがあった場合を除き、後から相続放棄を撤回することはできません。


    ④ 相続放棄の撤回は原則不可
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