大切な財産をスムーズに引き継ぐには?
相続は、一生に何度も経験するものではありませんが、誰にでも自分の財産を残すとき、親などの財産を受け継ぐときに必ず発生するものです。 人が亡くなったときに家族などがその財産を引き継ぐ「相続」は、ときに大きなトラブルに発展することがあります。ご自身が亡くなったとき、あるいは家族や親族が亡くなったときに、大切な財産をトラブルなくスムーズに引き継ぐためにも、基本的なルールや仕組みを理解し、必要な準備を行ったり、家族で話し合ったりすることは大切です。
相続とは?
相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続には大きく分けて「法定相続」と「遺言相続」があります。
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法定相続
遺言書がない場合、民法の規定により相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が決められている法定相続になります。このとき決められた相続人を法定相続人と呼びます。 法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。このため遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。
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遺言相続
遺言書がある場合、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている、指定相続になります。指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。 もし、遺言書による相続人の中に法定相続人が入ってなかった場合も、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、遺産を一部受け継ぐことができます。この「遺留分」に関しては、被相続人も指定することはできません。 遺留分とは、相続人に不利益な事態を防ぐために民法で定められた、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度によるものです。
CHECK!
不動産を相続する方法
不動産の相続は 、現物分割、代償分割、換価分割、共有名義の4つの方法があり、それぞれの選択にはメリットとデメリットがあります。 相続人や遺産の状況に 応じて、最適な手段を選ぶことが大切です。
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POINT01
現物分割
現物分割による不動産の相続は、相続人が個別の不動産をそのまま直接受け継ぎ、そのままの状態で物件を相続する方法です。 この現物分割は、売却や換価分割(物件を売却しその代金をもって遺産分割すること)を行わずに遺産分割するため、権利関係が明確で遺産分割の手続きが簡単であること、不動産の直接的な利用や価値の維持が容易であることがメリットです。 デメリットとしては、不動産ごとの評価額が異なり、相続人間の経済的価値の公平性の観点で不平等になる可能性があることです。
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POINT02
代償分割
代償分割は1人の相続人が特定財産を取得する代わりに、他相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法を言います。 代償分割は、不動産相続において 、相続人間で不動産以外の財産でバランスを取る方法です。 これは、すべての相続人が等しい割合で不動産を相続することが難しい場合や、特定の相続人が不動産を保有する必要があるケースで用いられます。 特定の不動産を取得する代わりに、金銭(代償金)を支払うことで、他の相続人との間で不平等が生じないようにします。 代償分割は、現物分割が困難な場合に、 相続人全員の合意形成が容易になり、家族間のトラブルを防ぐことが可能です。デメリットは、代償金の金額で揉めるリスクがあります。
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POINT03
換価分割
不動産を売却し、売却で得られたお金を相続する換価分割は、相続人間で意見が分かれる場合に有効な解決策となります。 相続人の間で不動産の保持に関して異なる計画や希望がある場合、不動産を売却し、その売却金を 分割することで、一方が事業資金に充てたいと望み、他方が特に不動産に関心がない状況など、様々なニーズに対応することができます。 この方法により、公平に不動産の価値を分配し、相続人間のトラブルを防ぐことが可能になります。 不動産の売却を通して、相続人全員が納得のいく解決を図ることができるため、相続過程での意見の不一致や不満を最小限に抑えることにもつながります。
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POINT04
共有名義
相続不動産の共有名義とは、1つの不動産について複数人で不動産を所有することです。 相続の開始により、不動産は一旦相続人全員での共有状態となります。 この共有状態 のままで相続する場合、民法で定める法定相続分の割合で相続登記を することになります。 相続不動産を共有名義にするメリットは、相続人間に不公平感がなくなり遺産分割協議が進みやすく早期に手続きが終わる可能性が高く、相続税申告等期限のある相続手続きもおこないやすくなります。
相続相談のタイミングはいつ?
相続相談を行うタイミングは、相続発生後すみやかに相談されることをお勧めします。 (被相続人となる方は、当然相続発生前に相談されることになりますが、事前に専門家に相談をすることで、相続によって生じる可能性のあるトラブルを未然に防ぐことができ、あなたの遺志をしっかりとのこすことができます。) 相談時期が早ければ、選択肢を多く提案でき、各種相続手続きの期限に余裕をもって対応をおこなうことができます。
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