まずは不動産登記簿謄本を確認
まずは法務局で不動産登記簿謄本を取得し、所有者や権利関係などの内容を確認します。 前の代で相続登記がされていなかったり、複数の所有者による共有状態であったり、抵当権が設定されたまま解体を進めてしまうとトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。
相続した家を解体する場合の流れ
相続した家の解体は、以下のような流れで進めるのが一般的です。
まずは法務局で不動産登記簿謄本を取得し、所有者や権利関係などの内容を確認します。 前の代で相続登記がされていなかったり、複数の所有者による共有状態であったり、抵当権が設定されたまま解体を進めてしまうとトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。
相続人を確認
遺産分割協議を終えておらず、相続登記をしていない状態の場合、家の所有者は法定相続人全員です。解体には相続人全員の同意が必要なので、誰が法定相続人になるのかを調査、確認する必要があります。 相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得して行います。
解体業者に見積もりを依頼します。1つの業者だけでなく複数の業者に見積もり依頼をするようにし、金額はもちろんのこと、対応のよさや仕事の質などについても比較してから決めるようにすることで、よい業者に出会える確率は高くなるといえます。
家の相続人が決まっておらず、相続登記をしていない場合、解体をするには相続人全員の同意が必要です。本当に解体をするのか、解体費用の負担はどうするか、解体後の土地はどうするかなどをよく話し合っておきましょう。 決まった内容は、遺産分割協議書に記載しておきます。
家を解体することが決まったら、解体工事を依頼しましょう。口頭だけで取り決めをするのでなく、工事の依頼をする前には、きちんとした書面での契約を行うようにしてください。また、 解体工事のために相続登記をする必要はありません。被相続人の名義のまま解体できます。
解体後に滅失登記の手続きを行う
滅失登記とは、建物を解体したときに行う登記手続きです。申請は解体から1ヵ月以内に行わなければならず、怠った場合は10万円以下の過料を科せられます。解体後、速やかに手続きをしましょう。
家を解体するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
管理負担から逃れられる
住まない家を相続すると管理負担が生じます。定期的に清掃をしたり修理などのメンテナンスをしたりしなければなりません。空き家を放置していると、近隣に迷惑をかけるほか、自治体に「特定空き家」に指定され、ペナルティを科される可能性もあるからです。 しかし、相続人が遠方に住んでいる場合などは大きな負担となるでしょう。そのため、家を解体して管理負担から逃れられることは、大きなメリットといえます。
売却しやすくなることがある
家を処分するには、売却する方法もありますが、古い建物の場合、なかなか買い手が見つからず、難航する可能性が高いでしょう。建物を解体し、土地だけにした方が売りやすいケースも多くあります。
「空き家特例」を適用できる可能性がある
空き家を解体して売却すれば、空き家特例が適用され、売却時の譲渡益に対して最大3,000万円の控除を受けられます。建物を解体せずに売却するよりも、大幅に節税できる可能性があり、大きなメリットといえるでしょう。ただし、この特例の対象となるには、他にも満たすべき要件があります。要件については、国税庁公式サイトのページでご確認ください。
相続した家を解体するデメリット
家を解体する主なデメリットとして、以下の2つが挙げられます。
土地に対して課税される固定資産税が高くなる
住宅が建っている土地には、特例が適用され、固定資産税が最大6分の1になります。建物を解体すれば、この特例の適用を受けられなくなり、固定資産税は高くなってしまいます。売却が難航し、長い期間、納税義務者であり続ける場合は、負担になるでしょう。
解体しなくても売れる可能性もある
建物の解体には、当然費用がかかります。しかし、売却時に解体費用の上乗せはできません。そのまま売却できるのに解体してしまうと、損をすることになるでしょう。 ただし、家を解体した方が売却しやすいかどうかは、実際に売却活動をしてみなければわかりません。まずはそのままの状態で売却し、需要がなさそうであれば解体に踏み切るという流れが望ましいでしょう。専門的な知識や経験がなければ判断に迷うことも多いので、不動産業者に相談することをおすすめします。
CHECK!
相続した家を解体する際の注意点
後になってトラブルになったり、損をしたりしないためにも、家を解体する際は以下のことに注意しましょう。
POINT01
借地の場合は地主と相談してから解体する
借地の場合は、解体する前に、必ず土地賃貸借契約書で返還の際の取り扱いについて確認しましょう。また、勝手に解体せず、地主に相談してから進めてください。
POINT02
売却する場合は相続登記が必要
解体してからでも、解体せず家付きのままでも、売却するのであれば相続登記をして、所有者を変更しなければなりません。売却は登記名義人しか行うことができないからです。 売却をするなら、解体する・しないにかかわらず必ず相続登記手続きをしましょう。
POINT03
解体費用は相続税の控除の対象にはならない
相続した家を解体するのにかかった費用は、相続財産の評価額とは無関係です。相続税額を算出する際の控除の対象にもなりません。これは、解体費用発生時の家の所有権は相続人であると考えられるためです。 ただし、不動産の売却の際に発生する譲渡所得税の控除の対象になるので、譲渡費用として売却益から控除することは可能です。
POINT04
解体時期は年末を避ける
相続した家を解体するなら、年末を避けることをおすすめします。固定資産税は毎年1月1日時点での状況に基づいて算出されるからです。 家を取り壊してしまうと特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税は6倍になる可能性があります。固定資産税を抑えるためにも、1月1日時点では建物付きの土地であることが望ましいといえます。
まとめ
今回は、相続した家を解体する場合の流れ、解体するメリット・デメリット、解体にかかる費用相場、解体費用を安く抑えるコツ、解体する際の注意点などについて解説しました。 相続した家を解体するのがよいかどうかは、それぞれのケースによって異なるので、一概にどちらがよいとはいえません。売却する予定がある場合は、安易に解体に踏み切らない方がよいかもしれません。有利な条件で売却するためには、専門業者に相談しながら進めるとよいでしょう。 当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。相続した家の解体に関する相談も可能なので、お気軽にお問い合わせください。
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