まず把握してほしい!

相続手続きの流れ


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まず把握してほしい!

相続手続きの流れ


相続手続きは、多くの方にとって一生に何度も経験するものではなく、また、ご遺族のご心情にかかわらず、慣れない中で期限までに多くの書類を提出する必要があるなど、ご負担がかかることも多いものです。漏れなく相続手続きを行うためにも、やるべきことや期限などを整理して把握しておくことが大切です。

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不動産相続の手続きには期限があります!

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不動産相続の手続きには期限があります!

不動産相続の手続きにおける「相続登記」と「相続税の申告・納付」は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に行わなければなりません。そうなると、相続人の確定や遺産分割協議は、それ以前に完了させておく必要があります。相続登記の手続きは、非常に複雑で専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。

相続登記の手続き

複雑な条件がなければ自分でも相続登記は可能です。相続登記では、必要書類を集めるための時間がかかるのが特徴です。書類がそろって法務局に申請書を提出した後は、1週間~10日ほどで登記が完了します。 また相続登記の申請には、必ずかかる費用があります。主なものは「登録免許税」で、固定資産評価額の0.4%の税金を納めることが必要です。 ほかにも申請に必要な戸籍謄本や住民票などに、合計数千円ほどかかります。

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相続税の負担が大きいという方は、基礎控除を活用しましょう。

また、そのほかにも併用可能な特例や控除があるため、対象となるものを確認しておくことをおすすめします。

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ご存知ですか?

相続登記が義務化されました!

相続により実家など不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。


【正当な理由】

(1)相続登記を放置したことにより、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要した

(2)遺言の有効性や遺産の範囲などで争われている

(3)請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるなど

事前に知って円満解決!
トラブル事例と対応策

  • 連絡のとれない兄弟がいる

    仲が悪いと話が噛み合わないことも多く、互いに主張を譲らず、泥沼にはまっていくこともあるため注意が必要です。この場合は、専門家や第三者に間に入ってもらうと良いでしょう。

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  • 相続人が複数人いるが相続財産が不動産(実家)しかなかった

    現金や預貯金であれば相続人の数に応じて分割しやすいですが、家や土地などの不動産は平等に分割することが難しいからです。不動産は分割やその評価が難しいため、トラブルの原因となることが多いでしょう。   また、高価になりがちな家や土地を一人が相続すると他の相続人とのバランスがとれなくなるため、十分な話し合いが必要になります。

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  • 兄弟間の分配方法についてトラブルになっている

    仲の良かった兄弟が遺産相続を機に不仲になるというケースも多いため、被相続人の生前から遺産相続を想定して、互いのことを思いやりながら冷静に話し合っておくことをおすすめします。


    兄弟間の分配方法についてトラブルになっている
  • 被相続人に内縁の配偶者がおり遺産を要求している

    内縁の配偶者の場合は相続権がありませんが、内縁の配偶者(被相続人)を突然亡くして生活に困ることもあるため、トラブルに発展するケースもあります。   こういう場合は、有効な遺言書を用意しておくことが大切でしょう。


    被相続人に内縁の配偶者がおり遺産を要求している
  • 分割協議後に遺言書が出てきた

    遺産分割協議の終了後に遺言書が発見される場合があります。遺言書には被相続人の意思が反映されているため、形式が守られている遺言書であれば原則として遺産分割協議をやり直すことになります。   ただし、相続人全員が遺言書の内容に同意していたり、遺言書に記された遺贈分が放棄されたりするのであれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。   このような事態を招かないよう、遺産分割前にしっかりと遺言書の有無を確認しておく必要があるでしょう。


    分割協議後に遺言書が出てきた
  • 相続財産に負債が多い

    相続財産に負債が多い場合は、通常の遺産相続が難しくなるでしょう。一般的には相続放棄を選択することになります。相続放棄とは遺産のプラス・マイナスにかかわらず、すべての相続を拒否する手続きのことです。これにより、初めから相続人ではなかったとみなされます。ただし、一度相続放棄をするととり消しはほとんど認められないことや、負の遺産の相続権が後順位の相続人へ移行する可能性が考えられるため、相続放棄についてはよく考えて決めましょう。


    相続財産に負債が多い
  • 被相続人に認知している子どもがいて遺産を要求してきた

    被相続人に離婚歴があり前妻との間に子どもがいる場合は、その子どもも法定相続人となるため他の子どもと同じように相続します。   突然認知された隠し子などが発覚し遺産のとり分を要求してくると、被相続人の配偶者やその子どもが拒否反応を示し、遺産分割協議を行おうとしても話し合いすらできない場合もあるでしょう。   前妻の子どもや隠し子が相続人となる場合は、生前に被相続人の意思を明確に伝えられるよう、遺言書を作成しておくことをおすすめします。


    被相続人に認知している子どもがいて遺産を要求してきた

空き家放置はメリットなし

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空き家放置はメリットなし

空き家は、所有者や近隣住民に様々なデメリットやリスクをもたらします。 たとえ思い出深い実家の土地・建物であっても、相続などで空き家を受け継ぐことは、あわせて空き家を所有するデメリットを継承することでもあります。 少子高齢化や地方の過疎化などを背景に、日本国内の空き家は年々増加しており、全国的な社会問題となっています。空き家の放置による弊害は、必ずしも所有者だけの問題ではありません。空き家の放置は百害あって一利なし。 空き家の問題に対しては早急に対策を講じる必要があります。 自分に合った方法で空き家の問題を解決しましょう。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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