相続した不動産がいらない!
親から不動産を相続したものの、いらない場合はどうしたら良いでしょうか。 不動産の維持や管理には手間や費用がかかるものなので、活用予定がないなら早めに手放したいものです。
相続した不動産がいらない場合、手放すにはどんな方法がある?
土地や建物などの不動産を相続した・相続する予定があるものの、遠方だったり古かったりして活用予定がなくいらないという場合、手放すには以下のような方法があります。
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売却
相続した土地を売却する、または売却してから売却金を相続人で分割相続する方法です。 売却して売却金を分割相続するなら、相続人が複数人の場合でも公平に分けることができます。 ただし、不動産の売却では、不動産会社へ支払う手数料や売却で利益が出た場合には譲渡所得税がかかる場合があるので注意が必要です。 古い家なら、売却利益がほとんど残らない場合もあります。 しかし、いらない不動産を所有しているだけで手間や税金がかかり続けることを考えれば、売却してしまうのは有効な方法といえるでしょう。
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譲渡、寄付
不動産は必ずしも価格をつけて売却しなくてはいけない物ではなく、無償で譲渡、寄付するという方法もあります。 たとえば、隣家に地続きの土地を譲渡する、自治体や国、法人へ寄付するなど。 譲渡や寄付を必ず受け付けてくれるとは限りませんが、利用価値のある土地などは受け付けてもらえる可能性もありますよ。 ただし、受け取った側に贈与税などが発生する可能性があることを覚えておきましょう。
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相続放棄
相続放棄とは、一切の相続の権利を放棄するものです。 相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることで、相続放棄ができます。 ただし、いらない不動産だけではなくすべての相続財産に対して、相続の権利がなくなるので注意が必要です。
いらない不動産を放置するリスクも知っておこう
「いらない不動産だけど売却するのも手間や費用がかかるし、とりあえずこのまま放置しておこう」と考える方がいるかもしれませんが、それはあまりおすすめできません。 不動産は所有しているだけで毎年固定資産税がかかりますし、掃除や修繕といった管理の 手間や費用もかかります。 ボロボロの空き家は周囲の景観や安全を損ねる可能性があり、使わない場合も最低限の管理をする必要があるのです。 いらない不動産を放置し続けると下記のようなリスクがあります。
●老朽化して崩れた屋根や壁で通行人にケガをさせてしまう
●不審者が侵入、住みつく
●害虫や害獣が増える
●ごみの不法投棄や放火のリスク
●地域の景観悪化や悪臭の発生
放置をしてこのような状態になってしまうと、行政から「特定空き家」に指定されてしまう可能性も。 特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が外され、土地の固定資産税が最大6倍にはね上がってしまいます。
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