遺産相続で相続税を払わないといけないけれど手元にお金がない、不動産以外に現金化しやすい遺産がなく、相続税の期限内の納付が難しいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 このような方のために、国税庁は相続税の延納制度を設けています。 延納の制度を利用する要件や手続き方法などについて解説します。

相続税の延納制度とは?

相続税に関わらず、国税は一括納付を基本としています。 ただし、相続した遺産が不動産ばかり現金化できない、預貯金では相続税を賄えない場合は、延納申請が可能です。 国税庁が定めている審査基準を満たし、相続税に加えて利息を払うことなどを条件に、年賦での納付が可能になります。


延納制度を利用するための要件

  • # 01

    個人の相続税が10万円以上であること


    各相続人における1人あたりの相続税額が10万円を超えている必要がります。 総額ではなく、10万円以上の相続税額になっている個人に対して適用されるからです。 たとえば兄弟で相続をする場合、兄の相続税が15万円、弟の相続税が8万円の場合、兄のみ適用可能になります。


  • # 02

    相続人自身の財産を納税に充てた後も未納分が残っていること


    遺産が不動産中心の場合に延納になる可能性があると書きましたが、延納は遺産の内容だけで決まるわけではありません。 あくまで相続税を支払うのは法定相続人ですから、法定相続人の預貯金などの財産を納税に充てても支払いきれないことが前提です。 もちろん、法定相続人の生活や事業資金は確保できますが、必要最低限以外の金額はすべて納税に充てていることが必須要件です。


  • # 03

    延納税額および利子率に見合う担保を提供できること


    相続税は発生した場合、必ず支払う必要があるため、担保を用意することも要件のひとつになっています。 ただし、相続税が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は例外です。 担保になる財産は、法定相続人本人の財産でも、相続や贈与による財産でも構いません。 共同相続や第三者の所有財産でも担保にはできますが、トラブルになる可能性があるため判断は慎重に行いましょう。


  • # 04

    相続税の申告期限までに延納申請書を提出すること


    延納申請には申告期限が存在し、原則として、相続開始の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 この場合、相続税延納申請書を添付し、管轄の税務署に提出します。 また、担保が決まらない場合、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出すことで、1回の届出につき3ヶ月、最長で6ヶ月の期限延長が可能です。


支払える金額の確認

延納申請の前に、必ず現時点での支払い能力を確認しましょう。 財産から生活や事業に必要な経費を差し引くことで、現時点で納税可能な金額が把握できます。


  • 個人で所有する財産


    ご自身で持っているすべての財産が対象になるため、相続した財産、ご自身の財産(預貯金や現金、債権など)を合わせた総額になります。 債権や保険金、自宅以外の土地や建物など、換金可能なものがないか整理しましょう。


  • 事業に必要な資金


    ご自身で事業を行っている場合、事業に必要な運転資金の確保も可能です。 確保する額は、例年資金繰りが苦しい時期の資金を基準にして算出します。


  • 当面の生活費


    当面の生活費とは3か月分程度と理解しておきましょう。 前年の収入額から税金や社会保険料等を引き、12分割して1ヶ月分の生活費を算出します。 家族の生活費を捻出している場合、家族の生活費も含めても構いません。


延納の申請方法

延納申請を却下されないよう、申請の流れを事前にしっかり把握しておきましょう。 流れとしては必要書類の確認から始まり、提出、その後、審査の結果を待つ。と言った流れで進んでいきます。


Step.

必要書類の確認


必ず提出する書類は「相続税延納申請書」「金銭納付を困難とする理由書」「不動産等の財産の明細書」です。 延納申請書には、延納を希望する税額、延納期間、分割納付の金額などを具体的に書きます。 担保の提出が必要な場合は併せて「担保目録および担保提供書」が、担保が見つからない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」などが必要になります。 申請書類の原紙はいずれも国税庁のホームページからダウンロード可能です。


Step.

必要書類の提出


相続税の申告および納税期限か、相続税の申告・修正申告をした日までに、故人の最終住所地を管轄する税務署に必要書類を提出します。

Step.

延納の審査を待つ


延納の審査期間は通常、3ヶ月程度です。 3ヶ月以内に許可や却下などの連絡がきますが、担保の調査の進捗によっては最長6ヶ月まで延長になる可能性があります。 そのため、3ヶ月経過時点で連絡がなければ念のため確認を取っておいたほうが良いでしょう。


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