Q1 空き家は何が問題になりますか?
空き家がすべて問題ということではありません。
適正に管理されず放置されていると、老朽化が進行し、屋根や壁が崩れ、周囲に危険が及び、人に危害を与える恐れもあります。
また、不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなる恐れがあります。
Q2 所有者等にはどのような責任があるのですか?
たとえ空き家であっても、所有者等は建物や敷地を適切に管理する責任があります。
もしも、倒壊や建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、民法の規定により、所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがあります。
Q3 自分で空き家の管理ができない場合はどうしたらよいでしょうか?
自分で空き家の管理ができない場合は、有料になりますが、民間の空き家管理サービス業者に依頼すれば、所有者に代わって空き家の点検をしてくれますので、一度ご相談ください。
Q4 空き家を相続しましたが、使用する予定はありません。どうしたらいいでしょうか?
放置しておくとさまざまな問題を引き起こす可能性がありますので、定期的な管理が必要です。
ご自身で使う予定が無い場合は、不動産業者に相談して活用することが考えられます。
Q5 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?
相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄をしても、他の者がその財産を相続するか、裁判所が相続財産の管理人を選任して、管理が始まるまでは、管理を継続しなければならないとされています。
Q6 空き家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?
法律で、著しく保安上の危険となる恐れがある空き家、著しく衛生上有害となる恐れの空き家等については、市長が助言・指導、勧告、命令、代執行(強制的に除却等をして費用を所有者に請求)まで、できる規定が設けられました。また、建物を解体せずに放置し、建物が空家特措法上の勧告対象になった場合、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となるため、軽減措置がなくなり土地の固定資産税が高くなります。
Q7 空き家の所有者に連絡を取りたいのですが、誰なのか、また今どこに住んでいるのか判りません。
法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や、登記簿等の閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認できます。ただし、最新の情報でない場合もあります。
Q8 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等が被害に遭いました。どこに
相談すればよいですか?
弁護士に相談をしてください。
空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害 排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を行う ことができます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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| 住所 | 〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目15番15号 Google MAPで確認する |
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| 電話番号 |
072-668-2246 |
| 運営元 | 株式会社コンフォート住宅販売 |
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