“相続”が“争族”に!?
早めの相続対策が吉!

相続では、遺産を巡る複数の相続人間でのトラブルを意味する「争族」という言葉が使われることがあります。実際にどのようなトラブルがあるのか、またトラブルを避けるために被相続人がすべきことや不動産相続の基本について説明します。

不動産相続のよくあるトラブル

財産の多寡にかかわらず、相続トラブルは起こるもの。その中でも、不動産相続はトラブルが起こりやすいといわれています。

  • 「誰が相続するの?」“相続”が“争族”になることも

    相続でのトラブルは多く、大きな原因の一つは遺産の分け方です。法律的には、死亡した人を「被相続人」、その被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を「相続人」と呼びます。原則として、相続財産をどう分けるかは、相続人間の話し合いである「遺産分割協議」で自由に決めていいことになっています。 しかし、当事者だけでこの協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に持ち込まれて調停になり、調停も不調に終わると審判になります。こうした状態が、いわゆる「争族」状態であり、こうなって初めて、財産は法定相続分に従って分けられることになります。 他にも、連絡を取っていない相続人がいる、誰が相続人なのかまったくわからないなど、いろいろなトラブルが考えられます。 また、特に不動産は分けにくいということも争いの原因の一つとして挙げられます。たとえば、被相続人の一人が相続人の一人と同居してきた家に「住み続けたい」「親の面倒を見てきた寄与分がある」という主張があり、現金は残らないというケース、収益のある賃貸物件をある一人の相続人が独占したいと考え、争うケースなどもあります。


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  • 「名義変更がまだだった!?」相続人はいったい誰?

    名義変更は、正式には「所有権移転登記」と呼ばれる手続きです。不動産を相続した際は、登記をしていなくても各相続人(遺産分割を行った場合は不動産の権利を取得した相続人)がその所有権を取得します。しかし、第三者に不動産が自分のものだと主張するためには、相続登記が必須になります。また、相続登記をしていないと、不動産の売却もできないというトラブルを引き起こします。また、2024年4月からは相続登記の義務化も始まりますので、相続登記を行うことは必須といってもよいでしょう。 たとえば、祖父Aが亡くなった後、登記名義をそのまま放置して、その後に父Bが亡くなった場合、登記名義は祖父Aのままなので、Aから子どもCには相続登記ができません。子どもCは父Bから相続し、父Bは祖父Aから相続したという手続きを済ませる必要があります。


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  • 「現金はこれだけ?」代償金や売却価格などの金銭トラブル

    ■代償分割(だいしょうぶんかつ)

    特定の相続人が一人で不動産を相続する代わりに、他の相続人には代償金などを与えて清算する遺産分割の方法を「代償分割」と言います。 代償分割を行う際には、対象となる不動産の評価が必要です。しかし、不動産の評価方法や、価格変動の理由はさまざま。「不動産の価格はいくらか」「適正な売却価格と言えるのか」などのポイントに関して相続人間で意見が合わず、トラブルになってしまうケースも多くあります。


    ■換価分割(かんかぶんかつ)

    一方、相続人全員が未分割のまま不動産を売却し、その代金を分配する方法を「換価分割」と言います。換価分割を選ぶ場合、不動産の売却によって得られた売却代金を相続割合に応じて分けることになります。 相続した不動産を売却する際は、共有名義ではスムーズに売却を進められないため、通常は相続人の代表者一人に名義を変更して売却します。しかし、代表者が周辺相場よりも安く不動産を売却した場合は、得られる現金が少なくなってトラブルに発展するケースもあります。

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  • 「相続はしたものの税金が高い!」想定外の納税額に驚愕

    相続税法は2015年に一部改正され、主に基礎控除がそれまでの40%カットされ、最高税率も50%から55%に引き上げられました。それに伴い、相続対策をしておかないと多額の相続税が課税され、財産が減ってしまうケースも増えています。 不動産は思いがけない価格になる場合も多く、特に都市の近郊エリアにある不動産などは注意が必要です。いざ相続の際に路線価などを教えてもらったら、とんでもない評価額になり、相続人が巨額の納税額に驚愕(きょうがく)する……というケースもあります。 また、相続税の申告漏れや不備が発覚した場合には、追徴課税という形で、追加での税金の納付が求められるので、注意が必要です。


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CHECK!

円満な不動産相続のためにまず被相続人がすべきことは?

円満な不動産相続のために、被相続人がすべきことについて確認していきましょう。

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    POINT01

    自分の不動産を整理する

    まずは自分の不動産の確認・評価と整理をすることから始めます。固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書などの書類により、土地や家屋の所在地、面積、評価額などを確認できます。共有者がいる場合は、登記簿謄本や権利証で持分の割合を確認しておく必要があります。 不動産を確認後、財産評価をすることになりますが、面積や利用状況により評価が変わるため、必ず現地調査、簡易測量をして利用状況を確認しましょう。


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    POINT02

    税務対策ができるものは対策を考える

    配偶者には贈与の特例があり、婚姻20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与しても、最高2,000万円まで控除されるため贈与税がかかりません。通常の贈与の基礎控除を組み合わせると、2,110万円までは贈与税がかからずに不動産を受け取れるので、効果的な税務対策になります。 また、財産を減らせば相続税も少なくなりますし、不動産の評価を下げることも税務対策につながります。 土地は、被相続人が亡くなる前も亡くなった後も形は変わりません。しかし、さまざまな形状や接道状況があります。相続税は、土地の形状や接道状況を考慮して評価していいことになっているので、土地を一つ一つ細かく調査をすると、減額の要素はたくさん見つかるでしょう。土地の評価を下げることで、相続税が何千万円も違ってくることもあります。したがって、現状の評価をすることで税務対策ができるのです。

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    POINT03

    配偶者や子どもと不動産相続について話し合う

    複数の相続人がいるのに不動産が1カ所だけでは、物理的に分けられないことが多いため、相続対策では分ける方法を用意しておくことが大切です。 たとえば、特定の相続人に不動産を相続させるならば、他の相続人にはそれに見合う財産を用意するなどしてバランスを取ります。または生前に「不動産を売却して分けるように」と指定するケースもあります。 ただ、不動産が複数ある場合でも、誰がどこを相続するかを決めておかないと話し合いがまとまりません。 大事なのは、相続人たちがもめずに財産を分けられること。そのために、生前に配偶者や子どもと不動産相続について話し合っておくことが必要でしょう。家族と話し合うと、それぞれの希望もわかるはずです。


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    POINT04

    遺言書があるメリットは?


    不動産相続で、大切な親族が争いやもめ事に悩まされないようにするためにも、第三者が見てもわかる「遺言書」でメッセージを残すことが必要です。 遺言書で相続人を指定した場合は、「指定相続」となります。これは、被相続人が遺言書によって、特定の相続人、または全員の相続分を指定できるという制度です。 遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は自分の財産を遺言書によって自由に承継できるということもメリットです。

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    POINT05

    もしも自分が……認知症の対策、任意後見人・家族信託®とは?


    被相続人が認知症で意思確認が取れなくなると、相続のあらゆる手続きが大変になります。意思がはっきりしているうちに、「任意後見契約」や「家族信託®」を結んでおくことで、本人が判断能力を失ってしまった後でも、財産の管理や処分がスムーズに行え、相続人の手間や不安も解消されます。



    ■任意後見契約 任意後見契約とは、被相続人本人の判断能力がしっかりしているうちに、本人の意思で信頼する親族を任意後見人に選任して、財産の管理などをあらかじめ委任しておく契約です。被相続人本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見人がその職務を開始します。


    ■家族信託®(民事信託) 家族信託®とは、子どもや親戚などに託したい財産の名義を移しつつ、希望の資産運用を指定して、適切に管理や処分をしてもらう仕組みです。被相続人本人が元気なうちに、信頼する家族をはじめとする第三者に不動産などを託し、被相続人本人が納得できる管理・運用方法で財産承継ができるのです。

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