死亡届の提出は、相続手続きの開始にあたって必要です。死亡届を提出することで、戸籍や住民票に死亡の事実が反映されます。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地や死亡地、届出人の住所地の市区町村役場に提出します。手数料はかかりません。
相続時に必要な6つの手続き
「あの時こうしていれば良かった」と後悔しないよう、土地・不動産相続全体の大まかな流れを理解しておかなければなりません。
実家を相続したときの手続きの流れ
土地・不動産の相続を何もわからない状態で進めてしまいますと、思わぬことでつまずいてしまう可能性があります。 「あの時こうしていれば良かった」と後悔しないよう、土地・不動産相続全体の大まかな流れを理解しておかなければなりません。 土地・不動産を含む相続の場合、以下の流れで手続きを進めます。
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STEP.1
死亡届の提出
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STEP.2
戸籍謄本の取得
まず、誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。 被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合があります。
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STEP.3
相続放棄
相続が発生したとき、1つ目に相続税にかかわる期限が訪れるのは相続放棄の期限です。相続放棄とは、相続の権利を全て放棄することを指します。 「相続放棄の期限は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。
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STEP.4
準確定申告
準確定申告とは、被相続人(他界した人)が他界した年の1月1日から他界した日までの所得の確定申告のことです。被相続人がアパート経営や個人事業等を行っており、確定申告をしていた場合に行う必要があります。 「準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。」
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STEP.5
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要があります。 遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれくらい相続するか相続人全員で行う話し合いです。 相続人全員で行う必要がありますが、集まって行う必要はなく、手紙やメール、電話などで行っても問題ありません。 遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続全員で署名・捺印をします。
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STEP.6
相続税の申告と納付
実家を含めた相続財産について、遺産全体の相続税を計算し、必要な場合は相続税を納付しなければなりません。なお、相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。申告・納付期限を過ぎると加算税や延滞税などのペナルティが課せられる場合があるため注意が必要です。
不動産相続は書類に始まって書類に終わる
土地・不動産相続では、何をするにあたっても書類が必要になってきます。 まず、誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。 被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合があります。 その他に不動産相続で必要となる主な書類をまとめて紹介します。
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