相続放棄する人は増加?
2024年4月1日から「相続登記の義務化」の施行が決まり、今後相続放棄する人が増えると予想されています。
相続登記とは、相続した不動産の名義を法務局で変更することです。
これまでは登記の明確な期限や罰則がなく、相続登記せずに空家などとして放置するケースが多く見られ、何代も前から相続登記されず、現時点で所有者が不明の不動産が日本中で増えてしまいました。
そこで、所有者不明の土地を減らすために、相続を知ったときから3年以内に相続登記するルールが施行されました。
正当な理由なく3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる罰則があります。
そのため自身で管理や活用できない不動産を中心に、相続放棄する人が増えると考えられます。
不動産(建物や土地)のみ相続放棄は不可能
相続放棄では、不要な不動産だけの放棄はできません。
相続放棄は、相続に関する一切の権利を放棄することです。
「現金は引き継ぎたいが不動産のみ手放したい」「自宅は引き継ぎたいが別の不要な土地は手放したい」といった、部分的な放棄はできません。
相続放棄をしたら、別の相続人にしわ寄せが来る
相続放棄の手続きは単独でおこなえますが、次の相続順位の人にしわ寄せがくることに注意が必要です。相続順位は次のとおりです。
1位▶子ども
2位▶親
3位▶兄弟姉妹
たとえば、80代の父・50代のひとり息子において、父が亡くなった場合、息子が相続放棄すると第2位の親に相続権が移ります。
仮に親がすでに亡くなっていたとすると、兄弟姉妹に相続権が移ります。
そのため、このケースで息子が相続放棄した場合、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続の手続きをする必要があります。
相続放棄は単独で手続き可能なため、兄弟姉妹は自分たちが相続人であると知らなかった、といったトラブルが生まれることもあります。
また、子どもだけでなく次の相続順位である親や兄弟姉妹など含め、相続人全員が相続放棄するケースも考えられます。
相続放棄の期限は、相続を知った翌日から3カ月以内
相続放棄の手続き期限は、相続があったことを知ったときから3カ月以内です。
3カ月の間に被相続人の残した資産について調査し、必要書類をそろえて申述書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄は取り消しや撤回ができないため、「あとから多額の資産が見つかった」といったことがないように調査を行いましょう。
葬儀や法要が終わって落ち着いたら相続について話し合うことが多い中で、3カ月以内の手続きはタイトなスケジュールといえます。
相当の理由がある場合は3カ月をすぎても、家庭裁判所が認めれば相続放棄できますが、「忙しかった」などの理由では認められないため、注意してください。
相続放棄をしたら最終的にどうなる?
相続放棄は一般的に、マイナスの財産がプラスの財産を上回る時に行われます。
誰にとってもマイナスの財産は引き継ぎたくないので、相続人全員が相続放棄することも考えられます。
また、借金などのマイナスの財産だけでなく、管理しきれない土地や空家がある場合にも全員が相続放棄する可能性はあります。
その場合、不動産は最終的に国のものになります。
売却しきれなかった不動産はもちろん、残った現金なども国へ帰属させる手続きを取ります。
しかし、相続放棄した不動産は必ずしも国のものにならないこともあります。
相続人全員が相続放棄しても、費用がかかるわりに債権(借金)が回収できない可能性もあるため、相続財産清算人の申し立てを債権者が行わないことも多いのです。
相続財産清算人が選定されない場合、不動産は相続登記されることなく、ゆくゆくは所有者不明となってしまう危険性があります。
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