先日実家を相続したTさんからご相談を頂きました。
実家を相続したものの再建築ができないエリアで今後どうしていけばよいかわからない。との事でした。
相続された実家という事でそれなりに築年数がったっており、かなりの老朽化が進んでいるという事もあり、Tさん親族は手放すことをお考えになり、そのご相談でした。再建築不可のエリアは不動産業者も買取を渋ったり、一般の方に向けて売却活動を行ったとしても買い手が見つかるのは難しい様子です。こんな時はどのように対処したらいいのでしょうか?
再建築ができない不動産
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パターン①
再建築ができない土地ですが、リフォームし再利用は可能です!しかし建築確認申請を要する増築や建物の主要部分の半分以上の修繕や模様替えは基本的に不可となっております。ですので、主要部はあまり改装せず内装や修繕を行えばそのままの利用可能なレベルまでもっていくことは可能です。しかしフルリフォームとなると2000万円以上かかったりもしますし、住宅ローンが利用できない為にあまりお勧めはできません。
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パターン②
2メートル接道義務の為に再建築が不可となっている土地の場合、近隣にお住いの方に購入して頂いたり、お隣さんと合わせて不動産売却を行うケースもあります。
今回ご相談いただきましたTさんは、お隣さんが一緒に不動産を売却したいとのことで、両物件合わせての売却活動となりました。お隣さんと合わせて売却することで接道義務を満たし再建築可能となった不動産は相場価格よりも減額することなく売却が完了しました!
CHECK!
再建築不可物件のNG行動!
再建築不可の物件では、絶対にしてはいけないことがございます。
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POINT01
建物の取り壊し
再建築不可物件、文字通り再建築ができませんので、絶対に建物を解体してはいけません。売却の際は今ある建物をどのように売っていくかで売却計画を立てることとなります!更地での売却は非常に難を極めます!
ハウスドゥ南高槻
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弊社は高槻市を中心に不動産仲介業を営んでおります!上記のような再建築が不可物件や継ぐ人が誰もいなくなってしまった田畑などの売却活動もお任せください!ジャンルを問わず不動産に関するご相談であれば何事も対応させて頂きますので、お声かけお待ちしております。
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