実家の処分、少しずつ着手を!
全国の空き家数は900万戸超に達し、30年前の約2倍となっています。
放置空き家はこうして発生 実家を「放置空き家」にしない方法
空き家問題が深刻化しています。全国の空き家数は900万戸超に達し、30年前の約2倍となっています。国は「相続登記義務化」などの対策を取っており、ここに来て民間事業者による解決の道も見え始めました。今回は空き家対策の現状を紹介しながら、令和時代の相続空き家の対応法を考えたいと思います。
「放置空き家」が発生しやすいケース
あなたは大丈夫?
日本では少子高齢化で人口が減少する中で新築物件の大量供給が続いており、家余りの現象が起きています。その結果、増えてきたのが相続による空き家です。『土地』と『人』の権利や関係が複雑だと放置空き家になりやすいと言われています。隣の家との境界が曖昧などの理由で売却や利活用が困難だったり、相続人同士が疎遠だったりすると、家の管理どころでなくなり、放置されてしまう可能性が高まります。リスクが大きいのは以下の7つのケースです。
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既に共有名義になっている物件
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前回以前の相続から未登記(所有者が多い、または所有者が不明)
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物件が相続人全員が欲しがる「都市部の優良住宅」である
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相続人の誰も居住・利用を希望しない
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相続人の生活拠点がその物件から遠いところにある(海外在住など)
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利活用に制約がある物件
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最近増えている、疎遠な「姪・甥」が相続人となる相続
放置空き家を避けるには、早めの調査が重要 放置空き家にしないためには
では、相続する予定の親の家や、既に相続して持て余している家を放置空き家にしないためには、どうすればいいのか。いずれのケースでも「なるべく早く、売れるのか、利活用が可能なのかを調査してみること」が重要です。実際に登記簿の情報、境界、接道、用途地域、再建築の可否などを確認していくと、そこから問題が出てくることもあります。 制約があるなら、それを前提に家族で将来どうしたいかを話し合って目標を共有しましょう。再建築不可の物件だったとしても、利活用の道が完全に閉ざされているわけではありません。 空き家は放置期間が長引くほど倒壊や防犯上のリスクが高まり、固定資産税や都市計画税などの負担も積み上がっていきます。すぐに処分とまではいかなくても、小さく着手しておくことが大切です。 何世代も引き継がれてきた家だと、残された家財も膨大な量になります。思い出の品もあり一気に処分するのは難しいかもしれませんが、売却や利活用に向けては家財の整理も少しずつ始めておく必要があります。一つの目安として、売却の場合は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(2016年4月1日から27年12月31日までの売却で、一定の要件にあてはまる時に適用可)の適用期限である「相続発生日から3年経過した年の12月31日」をゴールに設定するのも一つの方法です。期限内で要件を満たせば、相続した空き家の譲渡益(譲渡所得)から最大3000万円が控除できます。
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