実家の田んぼを相続したらどうする?
農地が相続財産に含まれていると、通常よりも手続きが増えることがあります。
実家の田んぼを相続したらどうする? 農地を相続する際に起きやすいトラブルについて解説
農地が遺産に含まれていると、様々な相続トラブルが発生する可能性があります。遺産分割がまとまらないケース、農業を行う相続人がいないケース、相続税が高額になるケース、遺言書があっても遺留分トラブルが起こる場合などが考えられます。
今回は農地でよくある相続トラブルのパターンや対処方法お伝えします。
実家の田んぼを相続したときにやるべきこと
実家の田んぼを相続した際に、やるべき作業をまとめました。 農地の相続では、宅地の相続とは異なった手続きが求められます。
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相続登記
実家の田んぼを相続した後は、相続登記が必要です。 田んぼの相続で、田んぼ(土地)の所有者が変わるためです。 田んぼを相続した後は、法務局に登記申請書類を提出し相続登記を完了させましょう。 相続登記は個人でも申請できますが、手間を感じたり手続きが難しいと感じたりする方は司法書士に依頼できます。相続登記には、「固定資産税評価額×0.4%」の税金(登録免許税)が発生します。
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農業委員会への届出
農地の新たな責任者を農業委員会に伝えるため、農地を相続した方は農業委員会へ届出をしなければなりません。 届出には期限があります。届出期間は被相続人が死亡したことを知った時点から、10カ月以内です。 不届や虚偽の届出は罰則(10万円以下の過料)の対象となるため、農地を相続した方は農業委員会への届出を忘れないようにしましょう。 なお、相続登記と異なり届出に手数料は発生しません。
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相続税の申告・納税
相続財産である以上、農地の相続も相続税の課税対象になりえます。 ただし、農地に関しては特例があり、一定の要件を満たす限り相続税の支払いが猶予されます。 相続税支払いのため農地を手放すことは、かえって農業の継続を阻害する結果に繋がるためです。
農地でよくある相続トラブルのパターン
農地が相続財産に含まれていると、通常よりも手続きが増えることがあります。相続人間でトラブルになる可能性もないとはいえません。 代表的な4つのパターンは以下の通りです。
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遺産分割の方法がまとまらない
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誰も農業を継続しないので引き継ぎ手がない
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農地の相続、転用や売却の手続方法がわからない
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農地の相続税が高くなって払えない
相続した田んぼはどうするべき?
活用・処分の方法5つ
相続した農地の活用方法に悩む方は多いです。 ここでは、相続したたんぼの活用・処分方法を5つ紹介します。
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# 01
農業を営む
相続した田んぼで、農業を継続していく方法が考えられます。 親が営んでいた農業を、そのまま子どもが引き継ぐパターンがこれに該当します。 相続した田んぼで農業を継続する場合、納税面で有利となります。 農地の相続に関しては、相続税猶予の特例が認められているためです。 譲り受けた土地で農業を継続する方は、特例により相続税の支払いが猶予されます。 一定の要件を満たす必要はあるものの、基本的には農業を継続する限り相続税は免除される形になります。
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# 02
貸し出して賃料を得る
田んぼの貸し出しで、自ら農業を営まずとも収入を得られます。 米の栽培は設備投資にお金がかかるため、貸し出して賃料を得るのは合理的な選択といえます。 ただし、田んぼを貸し出すにあたっては、農業委員会への許可申請が必要です。農地は誰にでも貸し出せるわけではありません。 借り手探しの手間を省きたい方は、自治体やJA(農業協同組合)に相談しましょう。自治体やJAでは、農地を貸し出したい方のために仲介サービスを用意しています。
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# 03
売却して現金化する
田んぼを売却できれば、現金が手に入ります。 田んぼを手放したい場合やまとまったお金を必要とする場合、田んぼの売却は良い選択かもしれません。 しかし、田んぼを含めた農地の売却は、宅地と比べて売却相手が限定されます。 農地の売却対象となりえる第三者は、農業を継続していけるだけの力を備えている必要があります。一定の要件を満たした相手にしか、農地を売却できない仕組みです。 農地から宅地への転用手続きをとれば、売却相手の対象は広がります。
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# 04
農地中間管理機構に貸し出しする
借り手が見つからない田んぼは、農地中間管理機構に貸し出せます。 農地中間管理機構へ農地を貸し出すと、農地中間管理機構側で農地の貸し出し相手を見つけてくれる仕組みです。 農地を貸し出した側は、農地中間管理機構から協力金を得られます。 みずから借り手を見つけて貸し出すよりも手間がかからず、不払いの心配もないため安心感もあるでしょう。 田んぼの借り手が見つからない場合や、貸し出しの手間を省きたい方は、農地中間管理機構の利用をおすすめします。
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# 05
国に返す
借り手も買い手も見つからない場合は、田んぼを国に返す方法もあります。 具体的には、相続土地国庫帰属制度を利用します。 相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地が不要な場合に土地を国に返還する制度です。 しかし、相続土地国庫帰属制度で土地を手放すには、一定の要件をクリアする必要があります。全ての土地が、引き取り対象となるわけではありません。 また、制度を利用して土地を引き取ってもらう際は、一定額の負担金を国に支払う必要もあります。
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