亡くなった親の土地の名義変更にかかる費用は?
名義変更の手続きをするにはどのくらいの費用がかかるのかも気になるところです。
誰かが亡くなると、その人が所有していた財産は法律で決められた相続人が承継します。 金銭財産であれば比較的分けやすいのですが、土地や建物は分けにくく名義変更も容易ではありません。 亡くなった親の土地や建物の名義変更の費用や、必要書類、流れについて、ご説明いたします。
亡くなった親の土地の名義変更は必須
土地や建物の名義変更とは
土地や建物を「不動産」といいます。不動産は法務局でそのデータが保管されており、その不動産ごとのデータを証明書として発行しているものを「登記事項証明書(通称「登記簿謄本」)」といい、所有者の住所・名前も記載されています。 不動産は、相続・売買・贈与といった何らかの原因が発生した際に、新たな名義人の名前に変更することができます。原因がなく名義人を変更することはできません。名義変更は、不動産登記法という法律で決められた書類を揃えて不動産を管轄する法務局に申請して行います。
亡くなった親の土地や建物の名義変更は、以前は法律上義務とはされていませんでしたが、2024年4月1日より義務化されました。相続人が不動産を相続したとき(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日)から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、怠った場合には10万円以下の過料に処されますので、早めに名義変更をしておくとよいでしょう。 なお義務化は、2024年4月1日以前に亡くなり、相続人名義に変更されていない土地や建物も対象となりますので注意が必要です。
亡くなった親の土地の名義変更にかかる費用
名義変更の手続きをするにはどのくらいの費用がかかるのかも気になるところです。手続きをすべて終えるまでにかかる費用は、以下の3種類に分けられます。
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必要書類の取得にかかる費用
亡くなった方の戸籍謄本、住民票や印鑑証明書などが必要となります。 いずれの書類も役所で発行されており、取得手数料が1通あたり1000円以下であることがほとんどです。名義変更に必要な戸籍謄本やその他の必要書類をすべて揃えても数千円〜1万円以内で済むケースが多いです。
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登録免許税
法務局に申請する際に貼る印紙代が登録免許税です。 登録免許税は、土地や建物の評価額の合計に1000分の4を掛けて算出します。例えば、土地と建物の合計評価額が1000万円だと、登録免許税(印紙代)は4万円となります。 ただし、土地についてのみですが評価額100万円以下であれば非課税となり、その土地には登録免許税がかかりません。
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司法書士報酬
名義変更の手続きを司法書士に依頼した場合、報酬は、おおよその相場として10万円前後であることが多いです。必要書類の取得や遺産分割協議書の作成をあわせて依頼する場合には、報酬が別途発生することがあります。心配な場合には、依頼前にお見積もりをお願いしてみるとよいです。
亡くなった親の土地の名義変更の流れ
実際に土地や建物の名義変更をするための手続きは、以下の流れで進みます。
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# 01
必要書類をそろえる
まずは戸籍謄本などの書類の取り寄せからスタートします。必要となる戸籍の本籍地が遠方にあったとしても、取得する人の最寄りの市区町村の窓口でまとめて申請できます(兄弟姉妹の戸籍は除く)。具体的には以下のものが必要となります。
■亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
■相続人の現在の戸籍謄本
■亡くなった方の登記簿に記載されている住所から死亡時の住所との繋がりを証明できる書類
■名義変更で新しく名義人となる相続人の住民票
■不動産の評価証明書
■遺産分割協議書+相続人の印鑑証明書
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# 02
登記申請書を作成する
必要書類が揃ったら、法務局に申請するための「登記申請書」を作成します。登記申請書は、様式が決められており、法務省のホームページに見本があります。 登記申請書が作成できたら、準備した書類と一緒にまとめます。申請書の後に白紙の紙をつけて、そこに登録免許税に該当する額の収入印紙を貼付しておきます。その後に各種種類を綴じますが、原本を後で返却してほしい場合には、コピーをして「原本と相違ありません」と奥書して署名捺印をしておくとよいでしょう。このあたりのやり方は法務局でも教えてもらえます。
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# 03
法務局に提出
申請書と必要書類のセットができたら、いよいよ管轄の法務局に申請します。土地や建物の所在地によって、管轄が決められていますから、あらかじめインターネットで検索できますので間違えないようにしましょう。申請は、持参してもよいですし、郵送でも構いません。
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# 04
登記識別情報通知を受け取る
申請から名義変更の登記が完了するまでは、1〜2週間程度かかります。完了しても、連絡があるわけではないので、法務局ごとに出されている完了予定日を確認しておきましょう。 完了すると、「登記識別情報通知」が土地・建物ごとに発行されます。これが権利証となりますので、以後大切に保管しましょう。
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