遠方の土地で相続登記をするときには?
不動産の相続が行われた場合には、不動産の名義変更として相続登記を申請しなければいけません。 ここでは、その方法及び注意点について確認をしていきたいと思います。

  • 相続登記とは?

    不動産の相続登記を申請する場合には、被相続人から相続人へ名義が移ります。 相続人は、配偶者や子供、兄弟姉妹というように複数の人が同時に相続人となることもあります。相続人が複数の場合、各相続人が後々不動産を思うままに処分することが出来ずに、将来的に争いごとが生じてしまう可能性があります。したがって、将来的に不動産を処分するかもしれないと考えている場合には単独名義で相続しておくことをおすすめします。

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  • 相続登記をするには?

    不動産の相続登記をするためには、その不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記申請をする必要があります。 この場合の提出書類としては、相続登記申請書のほかに、以下のような資料を用意して行わなければいけません。


    (1)被相続人の住民票の除票

    (2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

    (3)不動産を相続により取得することになる相続人の住民票

    (4)遺言書

    (5)(遺言書がない場合)遺産分割協議書

    (6)(5の場合)上記遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書

    (7)固定資産税評価証明書

    (8)(登記簿確認のための)登記事項証明書


    相続登記申請書は、相続のための一般的なひな形が法務省ホームページよりダウンロードすることが出来るようになっています。

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  • 地方の不動産で相続登記をするときの注意点について


    すべての必要書類が準備できれば、相続登記を申請することになります。

    ここで、不動産登記を申請する方法として、(1)窓口申請、(2)郵送申請、(3)オンライン申請という3種類の申請方法が用意されています。郵送・オンラインでは遠方の法務局まで足を運ぶ必要はないので便利です。郵送の場合は、 送付先に到着ミスが合ってはいけないので、簡易書留以上の方法で送付することをおすすめします。また、登記完了日を窓口で確認することが出来ないのでご自身でホームページより完了予定日を調べる必要があります。 相続登記については、司法書士という登記の専門家に手続きを依頼することもできます。 相続登記は多くの方にとって初めて経験することですので、ミスがないように専門家に相談するということも選択肢の一つとしてご検討ください。

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CHECK!

地方の不動産を有効に活用するためには?

不動産は放っておくだけでも固定資産税がかかりますので、これを有効に活用するための手段を考える必要があります。

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    POINT01

    相続をした後に、売りに出す

    特に不動産を今後活用する予定がないという方は、無難にお金に換えてしまうのが良いと考えられます。 不動産を売却して現金として手元に持っておくと、それ以降何年も税金のことで悩まされることはありません。

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    POINT02

    人に賃貸して収益を得る

    不動産についてある程度知識をお持ちの場合には、人に貸し出して収益を得るという方法もあります。 最近では、民泊など不動産の活用次第でビジネスを展開することも可能です。 

今回は、遠く離れた地方の不動産を相続することになった場合に、どのように対応をすべきかについてまとめていきました。 相続登記を経て名義変更を済ませると、自由に処分をすることが出来ますので、今回ご紹介した以外にも有効に活用する方法を是非一度ご検討頂ければと思います。

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