相続した空き家を売るべきタイミングとは
相続によって空き家を取得した場合、相続人の誰かがそこに住むのならいいのですが、誰も住まない場合には空き家のまま放置されることになってしまいます。誰も管理されない空き家が増え続けていて、日本全体の社会問題としてメディアに取り上げられることが増えてきました。 国や行政としても、空き家はなるべき無くそうとする方向に進んでいます。3年が経過すると税務上の特例が使えなくなるのもそうですが、空き家を放置することにメリットは一切ありません。
相続した空き家を3年以内に売却すべき2つの理由
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相続した空き家の3000万円特別控除は3年以内の売却に限られる
適用要件は厳しいですが、要件を満たすことができれば相続した空き家の売却について3000万円の特別控除を受けることができます。期間的な要件は 「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」 となっています。 つまり、相続があった時から3年以内の12月末日までの売却が要件になります。 売りに出してから、すぐに買い手が見つかればいいのですが、もし買い手が見つからなければあっという間に時間が経ってしまいます。 相続した空き家の売却は「3年以内に」という認識を持っておくといいでしょう。
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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は3年以内の売却に限られる
「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」というものがあります。 相続した空き家を売却して譲渡益が生じる場合には、当該譲渡益に応じて税金がかかります。この税金は、相続税とは全く別の税金ですから、相続税を払っていたとしても納付の義務があります。 そして、相続税の納付は原則として取得費にできませんが、この特例を使った場合には、相続税額の一部を取得費に加算して計算することができます。そのため、相続財産を売却することにより生じた税金を下げることができるのです。 この特例を使う場合の要件の中に、 「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。」 という期間的なものがありますので、特例を使うなら相続の開始から3年10ヶ月の間に譲渡をしなければいけません。 ここでも、3年以内という数字がでてきますので、やはり相続した空き家の売却は「3年以内に」という認識を持っておいてください。
空き家の状況を見て早期に売ることが大切です!
ここまで税務上の特例の適用要件で、3年以内という数字をご紹介しましたが、やはり空き家は少しでも早く売却するに越したことはありません。 空き家は放置をすれば想像以上に急激に傷んでしまうものです。また、台風や地震によって、建物が損壊する可能性もあります。 建物の状態を考えても早期に売るほうが良い結果が生まれる可能性が高いので、相続があってからなるべく早く売却手続きを進めることをおすすめします。
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