事故物件・心理的瑕疵物件・訳あり物件とは
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不動産売却における告知事項がある不動産。
事故物件とは、火災、事故、事件はあった物件や人が亡くなった物件のことを言います。また、心理的瑕疵物件とも言われ、売却の際には知っている限りは新たな所有者に向けて告知する義務が生じます。最近では、『訳あり物件』や『いわくつき物件』と柔らかく表現されています。
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では実際に告知する内容は、どのような種類はあるのでしょうか?
一般的に知られているのが、「自殺・殺人」などの死亡事故です。
しかし自然死は心理的瑕疵とは該当しません。ですが、自然死の中でも心理的瑕疵に該当するものが存在します。それは、死後から発見までの時間経過により、遺体の状態が悪く特殊清掃が発生してしまった場合などでは、告知する義務が発生してしまいます。
死亡事故以外では、漏水や土壌汚染などがあり、【物理的瑕疵】と呼ばれています。物理的瑕疵とは、地震や災害などの影響で建物や土地に受けたダメージが未解決の状態であることを言います。
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また、不動産売却においては経過期間に関わらず告知の義務があります。
賃貸取引では発覚から3年が経てば告知の義務はなくなるのですが、不動産売買においては契約金など、購入に対して多額の金額が発生することになりますので、トラブルへ発展した際に経済的影響が大きいと考えられているから告知の義務は経過期間に関係なく定められております。
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