現金か不動産かでお得度に大きな差?!

相続税に限るなら、現金で相続するよりも不動産を相続した方が、小規模宅地等の特例などの制度を利用することで、大幅に節税でき、お得であるといえます。 一方、現金で相続した方がお得になるケースも実際にあるので、現金と不動産、どちらを相続したほうが得なのかは一概にはいえず、ケースごとに判断する必要があります。

「現金」を相続した方が得になるケース

  • ①1円単位まで細かく遺産分割したい場合

    遺産分割協議を行う場合、現金であれば1円単位で遺産を分割できます。 一方で、不動産の場合は、共有名義で相続することはできても、現金のように細かく遺産分割することは難しいです。 また、共有名義の不動産を売却したり活用する際は、相続人(名義人)全員の同意が必要なケースもあり、 「売りたい」「売りたくない」と意見が分かれてしまうと、その不動産をどうすることもできないまま放置してしまうこともあります。 その場合、現金で相続するなら、不動産よりも遺産分割が容易なため、話がまとまりやすく、相続した現金を自由に活用できます。 万が一、遺産分割協議がまとまらなかったり、交渉に苦手意識があるという場合は、相続問題に詳しい専門家に相談しましょう。

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  • ②相続後に、不動産管理の費用や手間をかけたくない場合

    不動産は、所有しているだけでも毎年固定資産税を支払わなければならず、修繕費や維持費などの負担も積み重なってしまいます。 なぜなら、活用しないまま空き家・空き地として長期間放置しておくと、建物の老朽化が進んだり、雑草が伸び放題になってしまう恐れがあるからです。 相続した不動産が居住地から離れた場所にある場合は、頻繁に足を運び、管理することは難しいかもしれません。 不動産管理の費用や手間をかけたくない場合は、不動産を現金化(売却)して相続したほうがよいケースもあります。

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「不動産」を相続した方が得になるケース

  • ①不動産の資産価値が高い場合

    不動産の資産価値が高く、小規模宅地などの特例を受けられるのであれば、不動産のまま相続した方が得になる可能性が高いです。 「小規模宅地等の特例」によって相続税の節税対策を行ったあとに高く売却できれば、不動産を売却して現金として相続した場合より、手元に残るお金が多くなるケースがあるからです。 そのため、不動産を相続する際に特例が受けられそうなのか、資産価値はどのくらいなのかを調査しておくことが重要です。

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  • ②相続した不動産を活用する場合

    居住用物件や賃貸物件として活用する予定があるのであれば、現金化せずに不動産のまま相続するとよいかもしれません。 収益性の高さが見込める賃貸物件であるならば、相続してすぐに家賃収入を得られる可能性もあります。 収益性が高く、居住用物件や賃貸物件として活用する予定があるのであれば、万が一、小規模宅地などの特例が適用されなかったとしても、現金として相続するよりも大きなメリットがあります。 不動産を売却して現金化する前に、どのくらいの利益をもたらす物件なのかをしっかりと調べた上で、不動産のまま相続するのか、売却して現金として相続するのかを慎重に判断することが大切です。

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税金面では「不動産」を相続するほうが得になる?

一般的に現金の相続における節税対策する場合、生前贈与を行います。生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。ただし、暦年課税の控除額は「1年間で110万円以内」相続時精算課税の控除額は「2,500万円以内」と限度があります。一方で、不動産相続時には「小規模宅地等の特例」が定められており、適用されると不動産の評価額に関わらず、最大80%減額されます。そのため節税効果は、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが高いといえます。 税金面だけで言えば、不動産を相続するほうが得になる可能性が高いです。一方で、実際にはどちらの相続が得になるのかは、ケースによって異なるため、一概には言えるものではありません。現金を相続するか不動産を相続するか判断に迷った場合は、相続問題や節税に詳しい専門家に相談することが大切です。


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