相続した不動産を売却するためには相続登記が必須

「相続したものの利用する予定がない」「相続財産が不動産しかないので現金化して相続人間で分けたい」等、不動産を相続後、住まずにすぐに売却するケースは多くあります。 もし相続後実際に使用することなく誰かに売却する場合でも、必ず一度相続登記を申請する必要があります。 相続登記を省略して新たな買主名義に変更することはできません。 その理由は、登記が決して単なる形式上の手続きではないからです。

相続登記の義務化は2024年4月1日から実施

義務化の内容と今からすべき対策とは?

相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。 しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国レベルで大きな問題となっていることをご存知でしょうか? そのため、この問題の対策として、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

義務化の内容

相続登記の義務化には以下のポイントがあります。

  • 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる


  • 遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができない可能性があれば、相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討する


  • 相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われる


  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる


  • 相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が反映されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用・活用に支障が出る


  • 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある


不動産の権利を示すため相続登記は必要
相続不動産を必ず相続人名義にしなければならない理由は、主に二つあります。

  • 民法による決まり

    民法177条には、不動産に関する権利は登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないと定められています。 つまり、相続人が相続不動産を売却するには、自分たち相続人が相続不動産の所有者であることを売買の関係者に主張するためには、登記上の名義人である必要があるのです。

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  • 不動産の登記は実態に即した形になっている必要がある

    不動産は被相続人から相続人に一度権利が移っているため、例え相続人が不動産を利用することなく買主に売却したとしても、被相続人から買主へとの所有権移転登記を行うことができません。 よって、相続不動産を売却する場合、その前提として必ず相続登記を申請しなければならないのです。 

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相続した不動産を売却するまでの流れ

それでは、相続登記はどのタイミングですればよいのかを、不動産売却の流れの中で見ていきましょう。 おおまかな流れとしては以下の通りです。

  • # 01

    遺産分割協議


    相続人が複数いる場合には、まず相続人全員で遺産分割協議を行います。 遺産分割協議では、不動産を含めた全ての相続財産について、誰がどのくらい相続するのかを決めます。 相続代金を売却し、売却代金について相続人間で分け合う場合(換価分割)、その売却代金の分配についても決めます。 (相続人が一人である場合には、当然ながら協議をする必要はありません。) 協議をした内容は、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員の署名・捺印を行って記録に残します。 これは、後になって相続人の間で協議した内容について争うことを避けるためです。


  • # 02

    相続登記の申請


    遺産分割協議によって不動産を相続する相続人が決まったら、その相続人名義に相続登記を申請します。 申請先は相続不動産を管轄する法務局で行います。 相続登記は、申請時に提出する書類に不備がなければ、申請から1週間ほどで完了します。


  • # 03

    売却手続きの依頼


    相続等申請後、不動産会社に相続不動産の売却手続きを依頼します。 必ずしも相続登記が完了してからでなくとも構いません。 買主が見つかったら手付金を受け取り、売買契約を締結します。


  • # 04

    決済(売買代金受領)・所有権移転登記の申請・不動産の引き渡し


    売買契約締結後、売買代金の全額を受領するのと同時に、相続人から買主への所有権移転登記を申請します。 このとき併せて物件の引き渡し(鍵の引き渡し等)も行います。 買主への所有権移転登記が無事に終われば、相続不動産の売却手続きは完了です。


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    POINT01

    相続登記は書類の収集が大変

    相続登記は、すぐに手続きに移れるとは限りません。 ひとつの理由としては、相続登記に必要な書類が多岐にわたることです。被相続人の戸籍及び除籍の謄本であれば、被相続人の引っ越しの回数によってはあちこちの市区町村から戸籍を収集しなくてはなりません。 また、相続人が多くいる場合には、相続人戸籍謄本・印鑑証明書を揃えるだけでも一苦労です。 書類の収集だけで何か月も掛かってしまうことも珍しくありません。

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    POINT02

    相続登記を先伸ばしにすると、後々もっと手続きが困難に

    相続した不動産に実際に買い手がつかないうちは、つい相続登記をしないまま放置してしまいがちです。 しかし、相続登記は、相続の発生から時間が経てば経つほど複雑になるのが特徴です。必要書類の収集は年月が経てば経つほど難しくなり、相続人に次の相続が発生してさらに相続人が増える等、手続きにさらに手間や費用が掛かってしまうからです。 

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