CHECK!

土地売却でよくあるトラブルを把握しておこう

売却の失敗しないためには売却相手や不動産会社選びを慎重に!

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    POINT01

    土地売却でトラブルになりやすいケース

    □家屋が残っている場合

    売却を検討している土地に古い家屋が残っていると基本的には解体費用が掛かります。木造一戸建ての家屋の場合、築20年前後で家屋としての価値がゼロに近くなってしまいます。そのため、築20年を超える木造戸建てを売却する際は、「古家付き土地」として、売却することになります。

    実際の売却ケースとしては

    「家屋を解体し、更地の状態で売却する」

    「古家付き土地として売却する」

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    POINT02

    古家が残っている場合の注意点

    「更地にして売却する場合」

    売主が解体して販売する場合には、解体費用の目安は木造住宅で坪単価5万円程度となりますので、延床30坪の場合150万円程度を見ておく必要があります。さらに、解体し更地にした場合には、税金が高くなるという事も注意していく必要があります。土地に住宅があるとないで、固定資産税や都市計画税のかかり方が大きう異なりますので、その辺りも鑑みて売却を進めるのがオススメです。

CHECK!

相続した土地の名義人が自分になっていないこともよくあります!
登記上の面積よりも実測面積が小さい場合がある。

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    POINT01

    土地売却でトラブルになりやすいケース

    親から相続した土地であっても、相続登記をして土地の名義人を自身に変更しておかないと、土地売却を行う事ができません。不動産を売却できるのは、登記簿にその不動産の所有者として記載されている名前の人物だけです。ただ相続しただけでは、この登記簿の名義が変更されていない為に、土地の売却を進めることができません。

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    POINT02

    登記上の面積よりも実測面積が小さい場合

    古くから所有している土地では、登記簿謄本に記載してある数字が正確でないことがあります。登記簿に記載されている数値よりも実際の計測値が小さく、思っていた金額から売却額が下がってしまうケースもあります。

    また、古くから所有している土地は、セットバックがされていない場合もあり宅地としての有効面積が小さくなってしまうケースも存在し、今までは気が付かなかった問題点が売却活動を行う際に発覚されることが多いです。

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不動産会社との契約形態を結ぶ際の注意点

土地を売却するにあたり、不動産会社と、まずは媒介契約を結びます。

媒介契約には3種類の契約形態があり、それぞれの内容については下記をご覧ください。

  • 専属専任媒介契約

    制限①他の不動産会社に重複して売却依

       頼ができない

    制限②依頼した不動産会社が探索した相   

       手方以外の者と売買または交換の

       締結をすることはできない。

  • 専任媒介契約

    制限①他能不動産会社に重複して売却の 

       依頼ができない

    制限②自分で見つけた相手方となら不動

       産会社を通さずに売買契約を締結

       することができる

  • 一般媒介契約

    制限は特になく他能不動産会社にも重複して依頼することができる。

    また、自身で見つけた相手方とも売買契約締結することができる

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