相続発生後の固定資産税は誰が払う?
不動産を所有していた方が亡くなり相続が発生すると、固定資産税の支払いは誰がおこなうべきなのでしょうか。
相続発生直後の固定資産税は、誰が払うべき?
1月1日時点の所有者が固定資産税の支払義務者となる
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者です。 そのため、相続が発生したとしても自宅や事務所の固定資産税を納税する義務は、被相続人にあります。 しかし、被相続人の支払い義務は、相続人に受け継がれるため注意が必要です。 たとえば、自宅を所有する父親が1月2日に亡くなったとしても、所有者は父親であり、納税義務者も父親です。 固定資産税の納付書は、1月1日時点の所有者に送付されます。
新しい所有者が決まるまでは相続人全員に固定資産税の納付義務がある
固定資産税を納税する義務が被相続人にあったとしても、亡くなっているため支払いは不可能です。 では、固定資産税の支払いは、誰がどのようにおこなうべきなのでしょうか。
-
# 01
遺産分割が完了するまで相続財産は相続人全員の共有財産となる
所有者が亡くなった場合、被相続人の支払い義務は、相続人に受け継がれることになります。 しかし、遺産分割協議などで誰が相続するかが決まるまでは、遺産は相続人全員の共有財産となります。 つまり、固定資産税の支払いについても相続人全員に支払い義務が生じるのです。 このような状態を共同相続といい、共同相続をした複数の相続人を共同相続人といいます。 ただし、相続人が一人であれば共有財産とはならず、該当の相続人が支払い義務を負います。
-
# 02
負担の割合は法定相続分で分割、もしくは遺産分割協議で決める
相続することになった相続人が代表して支払うことも可能ですが、不公平が生じる場合は、法定相続分や遺産分割協議によって支払う割合を決めます。 法定相続分とは、相続人が二人以上いる場合の各人の相続割合のことで、民法によって定められています。 また、法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する人です。 法定相続人以外も財産を受け継ぐことはできますが、遺言の定めが必要です。
-
# 03
代表相続人がいる場合、実際に支払い手続きをするのは代表相続人
代表相続人を決めたら、代表相続人が固定資産税納税通知書を受け取るために、市区町村の役所に申し出ます。 手続きが終われば、次年度からは納税通知書が代表相続人に届きます。 あくまでも代表相続人は、納税通知書を受け取るだけです。 固定資産税の支払いを全額負担しなければならないわけではありません。 支払いは、法定相続分や遺産分割協議で決まった割合を、ほかの相続人も含めて負担します。 ただし、実際に固定資産税の支払い手続きをおこなうのは代表相続人です。 なお、代表相続人は、多くの場合で複数の相続人を代表して納税や預貯金の払い戻し手続きを一任されますが、手続きごとに代表相続人を決めて役割を分担しても構いません。 固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税の義務を負っています。 そのため、代表相続人以外に所有者が決まったら、手続き後の1月1日以降は新たな所有者がおこなうことになり、代表相続人は支払いをおこなう必要はありません。
-
# 04
被相続人の未払い分も相続人全員で負担
固定資産税は、一括で支払うこともできますが、分割払いで年4回の支払いとする方も多いです。 被相続人が固定資産税を未払いのまま亡くなってしまった場合、相続人が代わりに負担しなければなりません。 固定資産税の分割払いをしている場合、支払い月は市町村によって異なるため確認が必要です。 たとえば、6月・9月・12月・2月で分割払いを設定していた被相続人が10月に亡くなったら、12月・2月に支払うはずだった固定資産税が未納となります。 被相続人の未払い固定資産税は、法定相続人に支払い義務があり、原則として法定相続分で負担割合を決めます。
-
# 05
遺産分割後の固定資産税は新所有者が支払う
固定資産税を支払うべき不動産の相続人が決まれば、その方が新しい所有者となり、納税義務者になります。 ただし、固定資産税は1月1日に確定するため、その時点での所有者が支払う必要があります。 新しい所有者の決定時期が1月1日よりもあとであれば、確定した年の納税義務は相続人全員にあります。 しかし、その場合でも、納税について別の合意をしていない限り、実際に支払うべきなのは、新しい所有者だといえるでしょう。 そのため、新しい所有者との話し合いなどによって、相続人から新しい所有者へ請求するようにしてください。
不動産を相続する方が決まったら、相続登記をしましょう。 2024年4月からは相続登記が義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをおこなわないと、10万円以下の過料を支払うリスクがあります。 また、2024年4月より前の不動産相続については2027年3月31日までに手続きをおこなう必要があるので注意しましょう。
ハウスドゥ南高槻
このサイト経由限定のキャンペーン!
A一般売却
不動産売却を弊社にお任せいただけたお客様は、仲介手数料50%OFFのキャンペーンを実施しております!
B当社買取
当社買取の場合であれば、仲介手数料が最大で無料になります!
A,Bともに少し条件等がございますので、ご興味を持たれた方は、一度ご連絡を頂けますと幸いです!
Access
ハウスドゥ 高槻富田
| 住所 | 〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目15番15号 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
072-668-2246 |
| 運営元 | 株式会社コンフォート住宅販売 |
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2024.04.02高槻市の不動産売却-【不動産を相続放棄したらどうなる?】 -
2024.10.18高槻市の不動産売却-【不動産売却後の健康保険料に注意!】 -
2024.08.10高槻市の不動産売却-【相続放棄をすると空き家はどうなる?】 -
2024.08.19高槻市の不動産売却-【生前贈与と相続税はどちらが高くなる?】 -
2024.08.23高槻市の不動産売却-【不動産売却は相続前か相続後か】 -
2024.08.28高槻市の不動産売却-【家を相続する時に一番大変なことは?】 -
2024.09.03高槻市の不動産売却-【相続不動産の換価分割とは】 -
2024.09.09高槻市の不動産売却-【農業をしない人の農地相続】 -
2024.09.12高槻市の不動産売却-【相続するなら現金か不動産か】 -
2026.09.21高槻市の不動産相続-【実家を売る前に、近所へ挨拶したほうがいい?】 -
2023.03.05高槻市の不動産売却-「不動産売却は一括査定?地元不動産業者?」 -
2023.03.14高槻市の不動産売却なら【ハウスドゥ南高槻】「不動産売却の時期がピークです!!」 -
2023.03.20高槻市の不動産売却は「ハウスドゥ南高槻!」-「今回は不動産売却の失敗例をご紹介します!」 -
2024.02.20高槻市の不動産売却-【実家を相続したらどうする?】 -
2023.03.28高槻市の不動産売却は【ハウスドゥ南高槻】へお問い合わせください! -
2023.01.17高槻市の不動産売却-【不動産売却が上手にいかない原因とは?】 -
2023.06.22高槻市の不動産売却-「旧耐震基準の不動産は売却しにくい?」 -
2024.07.03高槻市の不動産売却-【配偶者居住権とは?】 -
2024.05.02高槻市の不動産売却-【不動産を複数保有している方必見!知っておきたい節税対策】 -
2024.07.23高槻市の不動産売却-【不動産相続で必ずおさえておきたい基礎知識】 -
2024.05.07高槻市の不動産売却-【実家の相続時にやってはいけないこと】 -
2024.05.17高槻市の不動産売却-【空き家の劣化が早いのはなぜ?】 -
2024.05.21高槻市の不動産売却-【特定空家と固定資産税】 -
2024.05.28高槻市の不動産売却-【中古住宅ブーム!】 -
2024.06.05高槻市の不動産売却-【相続した不動産の評価方法】 -
2025.11.04高槻市の不動産相続-【急ぎの売却でも妥協しない!スピード売却のコツと注意点】 -
2026.02.24高槻市の不動産相続-【相続不動産の売却、思ったより時間がかかる理由】 -
2025.12.02高槻市の不動産相続-【相続税が払えない!納税のための不動産売却と対処法】 -
2025.12.10高槻市の不動産相続-【遺品が大量に残った実家…片付け費用と売却への影響】 -
2025.11.25高槻市の不動産相続-【冬のボーナスで買い替えを検討中?“売却→購入”の流れを解説】 -
2025.11.18高槻市の不動産相続-【年末調整・確定申告に備える!不動産売却の税金チェックリスト】 -
2025.11.11高槻市の不動産相続-【年内に売りたい人必見!秋〜冬の不動産売却スケジュール】 -
2025.10.22高槻市の不動産相続-【不動産売却で絶対にやってはいけない5つのこと】 -
2023.11.23高槻市の不動産売却-【固定資産税を滞納したらどうなる?】 -
2025.03.06高槻市の不動産売却-【相続の不動産評価額とは?】 -
2024.12.04高槻市の不動産売却-【相続財産の不動産の有無を確認】 -
2025.03.11高槻市の不動産売却-【不動産ごとの相続の注意点】 -
2024.04.22高槻市の不動産売却-【遠方の土地を相続したらどうする?】 -
2025.08.11高槻市の不動産相続-【空き家対策が追い風に? 自治体の支援制度と売却のチャンス】