相続発生後の固定資産税は誰が払う?

不動産を所有していた方が亡くなり相続が発生すると、固定資産税の支払いは誰がおこなうべきなのでしょうか。

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相続発生直後の固定資産税は、誰が払うべき?
1月1日時点の所有者が固定資産税の支払義務者となる

固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者です。 そのため、相続が発生したとしても自宅や事務所の固定資産税を納税する義務は、被相続人にあります。 しかし、被相続人の支払い義務は、相続人に受け継がれるため注意が必要です。 たとえば、自宅を所有する父親が1月2日に亡くなったとしても、所有者は父親であり、納税義務者も父親です。 固定資産税の納付書は、1月1日時点の所有者に送付されます。

新しい所有者が決まるまでは相続人全員に固定資産税の納付義務がある

固定資産税を納税する義務が被相続人にあったとしても、亡くなっているため支払いは不可能です。 では、固定資産税の支払いは、誰がどのようにおこなうべきなのでしょうか。

  • # 01

    遺産分割が完了するまで相続財産は相続人全員の共有財産となる


    所有者が亡くなった場合、被相続人の支払い義務は、相続人に受け継がれることになります。 しかし、遺産分割協議などで誰が相続するかが決まるまでは、遺産は相続人全員の共有財産となります。 つまり、固定資産税の支払いについても相続人全員に支払い義務が生じるのです。 このような状態を共同相続といい、共同相続をした複数の相続人を共同相続人といいます。 ただし、相続人が一人であれば共有財産とはならず、該当の相続人が支払い義務を負います。


  • # 02

    負担の割合は法定相続分で分割、もしくは遺産分割協議で決める


    相続することになった相続人が代表して支払うことも可能ですが、不公平が生じる場合は、法定相続分や遺産分割協議によって支払う割合を決めます。 法定相続分とは、相続人が二人以上いる場合の各人の相続割合のことで、民法によって定められています。 また、法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する人です。 法定相続人以外も財産を受け継ぐことはできますが、遺言の定めが必要です。


  • # 03

    代表相続人がいる場合、実際に支払い手続きをするのは代表相続人


    代表相続人を決めたら、代表相続人が固定資産税納税通知書を受け取るために、市区町村の役所に申し出ます。 手続きが終われば、次年度からは納税通知書が代表相続人に届きます。 あくまでも代表相続人は、納税通知書を受け取るだけです。 固定資産税の支払いを全額負担しなければならないわけではありません。 支払いは、法定相続分や遺産分割協議で決まった割合を、ほかの相続人も含めて負担します。 ただし、実際に固定資産税の支払い手続きをおこなうのは代表相続人です。 なお、代表相続人は、多くの場合で複数の相続人を代表して納税や預貯金の払い戻し手続きを一任されますが、手続きごとに代表相続人を決めて役割を分担しても構いません。 固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税の義務を負っています。 そのため、代表相続人以外に所有者が決まったら、手続き後の1月1日以降は新たな所有者がおこなうことになり、代表相続人は支払いをおこなう必要はありません。


  • # 04

    被相続人の未払い分も相続人全員で負担


    固定資産税は、一括で支払うこともできますが、分割払いで年4回の支払いとする方も多いです。 被相続人が固定資産税を未払いのまま亡くなってしまった場合、相続人が代わりに負担しなければなりません。 固定資産税の分割払いをしている場合、支払い月は市町村によって異なるため確認が必要です。 たとえば、6月・9月・12月・2月で分割払いを設定していた被相続人が10月に亡くなったら、12月・2月に支払うはずだった固定資産税が未納となります。 被相続人の未払い固定資産税は、法定相続人に支払い義務があり、原則として法定相続分で負担割合を決めます。


  • # 05

    遺産分割後の固定資産税は新所有者が支払う


    固定資産税を支払うべき不動産の相続人が決まれば、その方が新しい所有者となり、納税義務者になります。 ただし、固定資産税は1月1日に確定するため、その時点での所有者が支払う必要があります。 新しい所有者の決定時期が1月1日よりもあとであれば、確定した年の納税義務は相続人全員にあります。 しかし、その場合でも、納税について別の合意をしていない限り、実際に支払うべきなのは、新しい所有者だといえるでしょう。 そのため、新しい所有者との話し合いなどによって、相続人から新しい所有者へ請求するようにしてください。


不動産を相続する方が決まったら、相続登記をしましょう。 2024年4月からは相続登記が義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをおこなわないと、10万円以下の過料を支払うリスクがあります。 また、2024年4月より前の不動産相続については2027年3月31日までに手続きをおこなう必要があるので注意しましょう。

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