相続の不動産評価額とは?
遺産に不動産が含まれる場合、その資産価値(評価額)をいくらと考えるのか、相続人の間でもめることが少なくありません。
不動産評価とは?
相続税の不動産評価とは、相続税の納税額を計算する際の資産評価額を算出することを指します。 国税庁から発表されている「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によると、令和2年度の相続税申告の相続財産の金額について、土地は約6兆円、家屋は約9,300億円です。 相続財産全体の金額は約17兆円で、土地・家屋が占める割合は約40%となっており、この評価額を算定する不動産評価は、相続税申告において、非常に重要な位置づけにあります。 不動産評価は、さまざまな要件を踏まえ計算されるため、税務署との間でも見解が相違しやすくなっています。 内容によっては、不動産評価によって納付額が大きく変わることもあるため、納税者も相続をするにあたって不動産評価がどういうものであるか把握しておく必要があるといえるでしょう。
相続する不動産の評価額を抑えるメリット
相続する不動産の評価額を抑えることで、相続税の節税が可能となる点は大きなメリットです。 相続税における不動産評価は、基本的に時価の60〜70%となります。 例えば、現金1億円を資産として所有している場合、評価額はそのまま1億円となります。一方、同じ1億円の不動産物件であれば、固定資産の評価額は、自己使用の場合で時価の約7割程度、賃貸用の建物の場合は固定資産税評価額の約7割程度の評価となります。 つまり、1億円の現金と比べて、7,000万円の資産として相続税が計算されるため、現金に比べて大きく節税することが可能です。 不動産評価に関連する各種資料の準備や評価額計算などは負担が大きいものですが、それ以上の大きなメリットのあるものと言えるでしょう。
相続税路線価
相続税や贈与税を算出する際は一般的に相続税路線価を使用します。相続税路線価は毎年7月に国税庁から公表される宅地の価格です。毎年1月1日が基準日となっており、地価公示価格の8割程度の金額になるといわれています。 相続税路線価は、国税庁のホームページから確認可能です。また、インターネットを使用しない場合は国税局や国税事務所、税務署でも確認できます。なお、路線価が設定されていない地域においては、倍率方式を使用して評価額を算出します。
実勢価格
実勢価格は、不動産市場で実際に不動産売買をする際の値段のことです。需要と供給に応じて決まるため、その時々で変化します。遺産分割協議が進まなくなり家庭裁判所で話し合いをする場合は、実勢価格を使用することが多いとされています。
地価公示価格
地価公示価格は全ての基準となる価格です。毎年1月1日が基準日となっており、3月中旬から下旬に国土交通省が発表しています。 また、公示価格と同じような役割を持つ評価方法に、基準地価というものもあります。基準地価と公示価格の違いは、調査機関と基準日です。基準地価は都道府県が調査機関で、毎年7月1日が基準日となります。発表の時期は地価公示価格より半年ほど遅く、9月中旬から下旬とされています。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、自治体が固定資産税の計算をする際に使用する価格のことです。評価主体は市区町村で、3年に1回見直しが行われます。基準日は1月1日で、発表は4月ごろです。倍率方式で相続税路線価を計算する際や建物評価額を算出する際は、固定資産税評価額を使用します。
相続により取得した不動産は、相続税路線価や実勢価格を用いて計算するケースがほとんどです。一方、倍率方式を用いる場合や建物評価額を計算する際は、固定資産税評価額が基準となります。 なお、土地の状態や形状によっては評価額が減額されるケースもあります。借地権割合や補正率などが出てくるため、自身で計算することに難しさを感じる方も多いでしょう。不動産評価額の計算は複雑です。適切な金額で相続税申告をするためにも、専門家に相談しましょう。
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