相続した不動産は、土地・建物に分けて評価する
相続した不動産の評価は、土地と建物で計算方法が異なります。 被相続人が所有していた土地の上に、被相続人が所有していた家が建っていたとしても、別々に評価する必要があります。
相続した土地を評価するための4ステップ
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路線価地域か倍率地域かを確認する
路線価地域か倍率地域かを確認してください。路線価図を確認していき、路線価図があれば路線価地域、路線価図がなければ倍率地域です。
路線価地域は以下の路線価方式の計算式で、倍率地域は倍率方式の計算式で計算していきます。
■路線価方式:相続税路線価×調整率×土地の面積
■倍率方式:固定資産税評価額×倍率
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評価減できるか確認する
評価減できるか確認してください。 地形や立地などの、土地ごとの条件により評価減できるケースがあります。 また、評価減できるかどうかの判定はとても複雑です。 正しく判断し、評価額を算出するには、専門的な知識が必要になります。 減額要件を検討する場合は、必ず相続専門税理士に相談するようにしましょう。
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賃貸されているかどうか確認する
今回相続する土地が、賃貸されているかどうか確認してください。 賃貸があった場合、所有者が自由に使用できないので、以下の計算式で減額することができます。
■借地権(土地を借りていた場合):自用地としての評価額×借地権割合
■貸宅地(土地を貸していた場合): 自用地としての評価額ー借地権の価額
■貸家建付地(土地と建物を貸している場合):自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
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小規模宅地等の特例を適用できるかを確認する
小規模宅地等の特例を適用できるかを確認してください。 小規模宅地の特例を簡単に説明すると、「被相続人(亡くなられた方)等がご自宅や店舗、貸アパート等として使っていた宅地を、親族が取得する場合に、宅地の評価額を一定の面積までは最大80%減額してよい」という制度です。 たとえば、2億円のご自宅の宅地を相続で取得したとしても、相続税評価額においては80%減額した4,000万円になります。 仮に、相続人がお子様2人で、財産が土地のみと仮定した場合、小規模宅地等の特例を適用できれば、相続税額が3,340万円から「0円」になります。
相続した建物を評価するための2ステップ
相続した建物の評価方法を紹介します。
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【ステップ1】固定資産税評価額を確認する
<例文> 定期的な検診とクリーニング 予防歯科で大切なのは継続です。ご自宅で行うセルフケアも正しい方法で行う必要があります。患者様の癖や口内環境に応じた正しいケア方法を指導いたします。合わせて定期的にクリニックでプロのケアを行いましょう。
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【ステップ2】賃貸されているかどうか確認する
今回相続する建物が、賃貸されているかどうか確認してください。
賃貸があった場合、以下の計算式で減額することができます。
■種別計算式1軒(1棟)全部貸家の場合:固定資産税評価額×(1-借家権割合)
■住宅の一部が貸家の場合:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
※借家権割合:一律30%
※賃貸割合:建物の各独立部分の床面積の合計に対する賃貸部分の床面積の合計
CHECK!
相続した不動産にかかる税金を軽減できる制度
相続した不動産にかかる税金を軽減できる制度を2つ紹介します。
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POINT01
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の発生を抑制するための特例措置です。 これは「空き家特例」と一般的に言われているものです。 簡単に説明しますと、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、一定の要件と耐震基準を満たしたその家屋又はその家屋とともにその敷地を譲渡した場合や、家屋を取り壊した後にその敷地を譲渡した場合等には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できるという制度です。
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POINT02
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
2つ目は相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。 相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという制度です。
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