不動産を相続したらどんな税金がかかる?

遺産を相続すると遺産の額によっては相続税がかかるかもしれないことをご存じの方は多いでしょう。 しかし、「不動産」を相続した場合、その他にも税金がかかる可能性があります。

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慌てないための相続対策とは

遺産を相続すると遺産の額によっては相続税がかかるかもしれないことをご存じの方は多いでしょう。

しかし、「不動産」を相続した場合、その他にも税金がかかる可能性があります。 どのような税金が発生し、どのように計算すればよいのでしょうか。

また、税金が発生するのであれば、できるだけ納税額を減らしたいと思われる方も少なくないでしょう。


すでに相続が発生している相続人の方の相続後の対応方法はもちろん、不動産を所有されている方(被相続人)が事前に相続対策を取るためには、ある程度税金について把握しておくことが大切です。

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不動産相続時に発生する税金について

相続税

全ての遺産の相続税評価額(相続税を計算する際の基準となる課税価格)を算出した後、その合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)が差し引いたものが課税遺産総額です。

相続税法定相続分に応ずる各取得金額の計算と各人の税額の計算を行い、全体の相続税の総額が算出されます。

そのため、そもそも遺産の評価額合計が基礎控除額を超えていない場合、相続税は課税されません。


課税遺産総額 = 相続税評価額-基礎控除額


遺産の相続評価において、不動産は土地と建物で計算方法が異なります。

相続税以外の費用

相続税以外の主な費用は次の通りです。

  • 登録免許税

  • 戸籍謄本などの書類の取得費用や郵送費用

  • 司法書士の報酬(手続き代行を依頼した場合)

これらの費用の合計額は、相続税評価額によって変わります。3,000万円の不動産を相続した場合の目安は、20万円を少し超える程度です。相続登記申請を自分で行えば登録免許税は不要ですが、専門的な知識が必要なため、一般的に代行を依頼します。司法書士の報酬は5万円前後が目安です。

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