年末調整・確定申告に備える!

不動産売却の税金チェックリスト

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不動産を売却すると、売却益の有無にかかわらず「税金」が関係してきます。 特に年末が近づくと、年末調整や確定申告の準備も重なり、慌ただしくなりがちです。 今回は、不動産売却で発生する税金の種類や計算方法、申告時に必要な書類などを 「チェックリスト形式」でわかりやすくまとめました。

不動産売却で関係する主な税金はこの3つ!

不動産を売却すると、以下のような税金が関係します。

●① 譲渡所得税・住民税:売却益(利益)が出た場合に課税されます。
●② 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙の税金です。
●③ 復興特別所得税:所得税に上乗せされる税金です。

なお、損失が出た場合でも控除を受けられるケースがあります。 税金は「売却代金」ではなく、「利益(譲渡所得)」に対して課税される点がポイントです。

不動産を売却した際の「利益(譲渡所得)」は、次の計算式で求めます。


譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)


取得費には、購入時の価格や仲介手数料、登記費用などが含まれます。 譲渡費用には、仲介手数料・測量費・印紙代などが該当します。

また、所有期間によって税率が異なります。


●5年超:長期譲渡所得(約20%)

●5年以内:短期譲渡所得(約39%)


同じ利益でも、所有期間が長い方が税負担は軽くなる点に注意しましょう。

控除や特例で税負担を軽減できる!

売却益が出ても、条件を満たせば各種特例を使って税金を抑えられます。

●3,000万円特別控除:マイホームを売却した場合に適用可能。
●買換え特例:新たに住み替えた場合、譲渡益を繰り延べ可能。
●譲渡損失の繰越控除:損が出た場合でも翌年以降の所得から控除可能。

特例を使う場合は、申告時に必要書類を添付する必要があります。 控除の条件や必要書類は早めに確認しておくと安心です。

確定申告に必要な書類リスト

不動産を売却した際の確定申告には、次の書類を準備します。

最近では、マイナンバーカードを使って電子申告(e-Tax)を行う方法も便利です。 書類の漏れや不備があると控除が受けられない場合があるため、早めの準備を心がけましょう。

  • 売買契約書(コピー)

  • 登記事項証明書

  • 仲介手数料などの領収書

  • 取得時の契約書・費用明細

  • 住民票(特例を使う場合)

  • 確定申告書B・第三表(譲渡所得の内訳書)

年末調整との違いと注意点

建築事務所3
建築事務所8
 

年末調整との違いと注意点

不動産の売却による利益は「給与所得」ではなく「譲渡所得」に分類されます。 そのため、会社員であっても年末調整では処理できず、確定申告が必須となります。 また、売却損が出た場合でも、繰越控除などの特例を受けるには確定申告が必要です。 「利益が出ていないから申告しなくていい」と思わず、控除対象になるか確認しましょう。

年末〜確定申告までのスケジュールを確認

年内に売却が成立した場合、その年の所得として申告対象になります。 つまり、2025年中に売却が完了した場合は、2026年の確定申告で申告する必要があります。

スムーズに申告するためには、以下の流れを意識しましょう。

  • # 01

    12月まで

    契約書・領収書の整理


  • # 02

    1月


    必要経費の集計・特例の確認


  • # 03

    2月〜3月


    確定申告書の作成・提出(2月16日〜3月15日頃)


税理士や不動産会社への相談は、できれば1月中に行うのがおすすめです。


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