やってはいけない実家の相続
すでに自分の持ち家がある場合や実家が田舎にあり資産価値が低い場合には、相続する前に活用方法や処分方法について検討しておきましょう。
やってはいけない実家の相続
親が亡くなると、実家を相続することは多いです。 親と同居しており相続後も実家に住み続ける場合は良いですが、すでに自分の持ち家がある場合や実家が田舎にあり資産価値が低い場合には、相続する前に活用方法や処分方法について検討しておきましょう。 活用方法を決めずに実家を相続してしまうと、固定資産税がかかり続けてしまいますし、自分が亡くなり次の相続が発生したときに子供や孫の負担になってしまう恐れがあるからです。 本記事では、実家の相続時にやってはいけないことや実家の活用、処分方法について解説します。
やってはいけない実家の相続6選
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活用方法を決めないまま実家を相続する
実家の活用方法や処分方法を決めないまま相続してしまうと、相続後も実家を活用できず持て余してしまう恐れがあります。 不動産は誰も住んでいなくても、毎年1月1日時点の所有者に対して、固定資産税と都市計画税がかかり続けます。 また、実家を適切に管理しようとすると草刈りや建物の修繕なども必要です。 活用方法や処分方法が決まっていないと、使用予定のない実家に対して管理コストがかかり続けてしまう状況も考えられます。 余計な費用を負担しなくてすむように、実家を相続する際には事前に活用方法や処分方法を決めておくのが良いでしょう。
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兄弟姉妹などで共有名義として相続する
不動産を共有名義で所有してしまうと、自分の次の世代にまで迷惑がかかる恐れがあります。 遺産のほとんどが実家不動産で兄弟姉妹で公平に分割するのが難しい場合は、相続不動産を現金化し、売却代金を分けて相続する換価分割も検討しましょう。 相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、相続人や遺産の状況に合った遺産分割方法を提案可能です。
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相続した実家の名義変更をせずに放置する
実家を相続した際に、故人から相続人へ名義変更手続きをせず放置することはやめましょう。 不動産の名義変更は、法務局にて相続登記の申請を行う必要があります。 2024年4月からは、相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。 相続登記の義務化は、過去に発生した相続に対しても適用されるので、まだ実家の相続登記がおすみでない人は早めに手続きを行いましょう。
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相続した実家を放置する
実家を相続したときに名義変更手続きだけはすませたものの、その後、実家の土地や建物を手入れせず放置することはやめましょう。 空き家になった実家の管理状態が悪いと、特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまう恐れがあるからです。 相続した実家が特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまうと、実家の土地の固定資産税が最大6倍になってしまいます。 固定資産税には住宅用地の特例があり、住宅が建築されている土地の固定資産税は最大6分の1まで減額される仕組みだからです。
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相続した実家を無計画に解体する
実家を相続し、更地として活用や売却を考えたとしても、無計画に建物を解体してしまうのはやめましょう。 先ほど解説したように、建物を解体してしまうと固定資産税の住宅用地の特例を適用できなくなるからです。 安易に実家を解体し、更地の借り手や買い手が見つからない状態が続くと、高額になった固定資産税を払い続けなければなりません。 また、相続した実家の築年数が古い場合、建物を解体しても希望していた建物を再建築できない恐れがあります。 実家を建てたときの建築基準法と現在の建築基準法が異なる場合、実家解体後の再建築では、現在の建築基準法に従わなければならず建物の面積などの制限を受けてしまう可能性があります。 また、実家を解体した後に現在の建築基準法では再建築不可な土地であると判明すると、借り手や買い手が見つかりにくくなる可能性が高いのでご注意ください。
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相続直後に実家を売却してしまう
実家を使用する相続人がいなく早く手放したいと考えていても、相続してすぐに実家を売却するのはやめましょう。 相続から10ヶ月以内に実家を売却してしまうと、小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまうからでう。 小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅の土地の相続税評価額を最大8割軽減できる制度です。 小規模宅地等の特例の要件のひとつに「相続開始時から相続税申告期限(相続発生を知った翌日から10カ月以内)まで相続した不動産を保有していること」があります。 したがって、実家を相続後すぐに売却してしまうと、小規模宅地等の特例を適用できない可能性があります。 小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きいので、特例を適用できないと相続税の負担が重くなる恐れがあるのでご注意ください。
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ハウスドゥ 高槻富田
| 住所 | 〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目15番15号 Google MAPで確認する |
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| 運営元 | 株式会社コンフォート住宅販売 |
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