CHECK!
火災保険の解約はタイミングが大切!
火災保険の返還は契約方法、支払い方法がポイント!
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POINT01
火災保険、解約のタイミングは?
解約は不動産売却が完了し、不動産の引き渡し後にしましょう。売却が決まったからと言って買主が決まった段階で解約してはいけません。なぜなら、引き渡しまでの期間で、台風などの災害や火災により不動産が破損、焼却した場合に、火災保険を解約してしまっているとすべて自己負担で修繕しなければなりません。契約が終わったからと言って火災保険を解約してはいけないのです。引き渡し完了まで我慢しましょう!
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POINT02
火災保険は返金されるの?
火災保険は返金される可能性があります。
しかし、火災保険の種類や契約内容によって異なりますので解約時の確認は必須です。長期契約で一括でお支払いをされている方は残りの期間の料金を返還される場合があります。また、積立型の火災保険の場合は今まで支払った保険料に返戻率を掛けると返戻金を算出できます。ただし契約期間が残り1か月未満の場合など保健機関の残りの期間が短い場合は返金されない場合もあります。
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POINT03
不動産売却時にすべきこととは?
不動産を売りに出す前に、保険で修繕できる部分がないか確認しておきましょう。
契約している火災保険の種類によっては、災害などにより破損した部分を修繕可能な場合があります。
火災保険では、火事などの火災だけでなく、風災や水害・盗難や事故など、様々な原因による不動産の損壊に対して利用することが可能です。台風による窓ガラスの破損や水道管などの故障は不動産の価値を著しく低下させます。あらかじめ保険で修繕しておくことで、高値で不動産売却を完了することができる場合もあります。
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運営元 | 株式会社コンフォート住宅販売 |
不動産売却・火災保険
火災保険は買主が決まり契約を済ませ、引き渡しが完了したタイミングで行いましょう。
万が一に備え万全状態で引き渡しを迎えましょう。
不動産売却時に保険で修繕可能な部分があれば、直すことで不動産の価値を高めることができます。また、火災保険は、1か月ごとの期間縛りなので、数日早く解約したからと言って月を跨がない限り返戻金は変わりませんので、引き渡し完了まで解約するのはやめておきましょう。
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