相続で、家を相続する方は少なくありません。
しかし、亡くなった方の家族が、家を出ている場合、相続した家が空家物件になってしまうケースがあります。
空き家は、放置しておくと急速に劣化が進み、最悪の場合倒壊する恐れがある上、所有しているだけで税金などのコストがかかります。
そのため、空家となる物件を相続した場合には、売却したり、賃貸にしたりと何かしらの形で活用することをおすすめします。
老朽化を防ぐ空家の管理方法
管理する方法は、主に以下の2つです。
・定期的に自分で管理をする
・業者に依頼して管理をしてもらう
・定期的に自分で管理をする
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自分で管理をするのがおすすめな人
空家の近くに住んでいて、定期的にお手入れをしに訪れることができるのであれば、ご自身で管理することをおすすめします。
【メリット】
▶費用がかからない。
▶自分の目で見て確認できるので安心。
【デメリット】
▶空家が遠方の場合には困難。
▶手間がかかる。
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業者に依頼するのがおすすめな人
遠方に住んでいたり、定期的に空家を訪れる時間がなかったりする方は、業者に依頼するようにしましょう。
【メリット】
▶空家が遠方の場合でも管理ができる。
▶プロの作業なので、空家管理の質が安定している。
【デメリット】
▶費用が掛かる。
管理を委託する費用は、行ってもらう作業によって変わりますが月々5,000円~10,000円程度が相場です。
CHECK!
空家物件の管理でやるべき5つのこと
家の老朽化を防ぐためには、定期的にお手入れをしなければいけません。頻度としては、1ヶ月に一度行うのが理想です。お手入れとして必ずやっておくべきことは、以下5つです。
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POINT01
換気
窓を開けて、家の中の空気を入れ替えましょう。閉じっぱなしにしておくと、湿気がたまり、カビの発生や木材の劣化に繋がります。
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POINT02
通水
水道やトイレ、浴室などの水回りは、通水しないと、水道管が錆、破損する原因となりますし、水道管に溜まった水を放置すると悪臭の原因にもなります。また、水道管からネズミや害虫が侵入することもありますので、家の中の水回りは、一定時間水を流しておくようにしてください。
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POINT03
清掃
がいなくても、ホコリがたまることがあります。また、カビや汚れが発生していることもありますので、しっかりときれいに清掃しましょう。
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POINT04
ゴミ拾い
締め切っていて家の中にゴミはなくても、庭やベランダなどにゴミが落ちていることはあります。ゴミがたまると、外観の印象も悪くなりますし、害虫・害獣が住み着く原因にもなりますので、こまめに捨てるようにしてください。
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POINT05
雨漏りの確認
古い物件の場合、屋根の劣化により雨漏りする可能性があります。雨漏りを放置すると、湿気がたまり、カビや木材の劣化を早めてしまうので、しっかりと確認しましょう。雨漏りをしている部分はしみになっていたり、カビが生えていたり、壁紙が剥がれていたりと、何らかのサインがあるはずです。
空家を所有するリスク!
固定資産税が数倍になることも!?
空家のまま所有していると、様々なリスクがあります。その一つに税金があります。
空家となって誰も住んでいない物件でも、所有しているだけで固定資産税と都市計画税が課税されます。
これは、誰かに売却したりしない限りは、ずっとかかり続ける税金ですので、必要のない空家であれば早めに手放すことをおすすめします。
一般的に、家が建っている土地の場合、固定資産税・都市計画税の課税評価は軽減されていますが、「特定空家」に指定されるとこの軽減措置を受けられなくなります。
「特定空家」とは、倒壊する恐れや、近隣に迷惑をかける恐れがあると自治体が判断した空き家です。
特定空家に指定されると、軽減措置を受けられなくなり、最大で当初の税額の6倍近い税金を支払うことになる可能性があります。
固定資産税が高くなる以外にも、以下のようなリスクがあります。
■業者に依頼した場合管理コストがかかる
■自身で管理をする場合、手間と時間がかかる
■住宅用火災保険が使用できず、一般用火災保険に入りなおす必要がある
■害虫・害獣の住処になったり、犯罪の温床となったりして近隣の迷惑になる
■人口とともに住宅需要が減り、空家の価値が下がる。
空家を売却する
4つのメリット
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管理のコストやストレスから解放される
空家を売却すれば、固定資産税や都市計画税を支払う必要はありませんし、もう管理をしなくて良くなります。自宅ではない空家を定期的に管理するのは、思ったよりもストレスとなるものです。空家を売却すれば、税金や管理を依頼する費用、自身で管理する手間・ストレスから解放されることとなります。
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空家のリスクがなくなる
空家を放置することで、建物が倒壊する恐れがあるほか、害虫・害獣の住処になったり、犯罪の温床となったりするリスクがあります。それによって近隣住民に迷惑がかかることもあるでしょう。売却すれば、そのリスクの責任を負う必要はなくなりますし、そもそも新たな住民が住めばこれらのリスクはなくなります。
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売却の優遇税制が受けられる
亡くなった人が暮らしていた家を相続し、その家が空家となる場合、相続人が空家を売却する際、売却益が3,000万円以内であれば非課税となる特例があります。(通称:空き家の特例)※空家の特例が認められるためのいくつかの要件があります。なお、この、空家の特例が受けられるのは、相続した日から3年を経過する日が属している年の12月31日までです。
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遺産分割や納税がしやすくなる
相続財産の大半を空家となる物件が占めていた場合、相続人で遺産を分けあう「遺産分割協議」が難しくなってしまいます。物理的に空家を半分にするということはできないためです。 そこで、空家を売却して現金に換えることで、相続人同士で分けやすくなります。また、相続税がかかる場合には、納税資金にすることも可能です。
相続した家が空家となる場合、放置することで様々なリスクが生じます。また、老朽化を防ぐために、定期的に管理をしなければいけません。定期的にメンテナンスをしていても、家は年月が経てばどんどん古くなり、資産価値も下がっていってしまいます。 実家として思い入れがあったり、定期的に親族が集まる場として利用したりする場合は別ですが、空き家を所有し続けることに大きなメリットはありません。空家の特例で、売却益の控除が受けられるのも3年強の間だけですので、空家を所有している場合には、なるべく早期に売却を検討することをおすすめします。手続きが難しい、不安という方は、専門家に相談してみることをおすすめします。
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