【名義変更の登記を行う際に必要なもの】
・贈与契約書
・登記申請書
・不動産の権利書(登記識別情報・登記済証)
・贈与する土地の固定資産評価証明書……所有している不動産の、資産価値を証明する書類
・登記原因証明情報(贈与契約書など)……登記の原因となった事象や権利変動が生じたことを証する情報を記したもの
・贈与者の印鑑証明書
・住民票など、受贈者の住所を証明したもの専門家に委任する場合は、その委任することを記した委任状
不動産の生前贈与について
大切な家族に不動産などの財産を確実に譲渡する手段として、相続以外にも本人の生きている間に財産を贈与する「生前贈与」といった手段があります。
不動産を生前贈与するメリットとデメリット
自らが所有する不動産を、自身の生きている間に配偶者や子どもなどに贈与することを考えている方もいると思います。 このような資産(不動産)の贈与の手法を「生前贈与」と呼びますが、生前贈与には次のようなメリットとデメリットが存在します。
【メリット】
・自身の望む相手に、好きなタイミングで贈与できる。
・確実に不動産を承継でき、相手が不動産を受け取ったことを自身が確認できる。
・贈与税に関する控除等を活用することで、最終的に相続税の節税につながる場合がある。
・その不動産から収受する家賃収入も、不動産を贈与した相手に譲り渡せる。
・贈与する相手が配偶者の場合、配偶者控除の特例制度を活用できる。
【デメリット】
・一般的には贈与税の方が相続税より税率が高くなる傾向にある。
・名義変更などの事務手続きに諸費用がかかる。
・贈与した人が贈与後間もなく亡くなった場合、相続財産になってしまう場合がある。
・相続税に適用される特例制度が使えない場合もある。
不動産の生前贈与の手続き
不動産の生前贈与は、次のような手続きで進められます。
不動産の生前贈与手続きに必要な書類
【名義変更の登記を行う際に必要なもの】
・贈与契約書
・登記申請書
・不動産の権利書(登記識別情報・登記済証)
・贈与する土地の固定資産評価証明書……所有している不動産の、資産価値を証明する書類
・登記原因証明情報(贈与契約書など)……登記の原因となった事象や権利変動が生じたことを証する情報を記したもの
・贈与者の印鑑証明書
・住民票など、受贈者の住所を証明したもの専門家に委任する場合は、その委任することを記した委任状
贈与契約書など必要書類を作成する
まず贈与者は受贈者に不動産を譲る意思を表明し、相手の合意を確かめたうえで、その合意内容を記した贈与契約書を作成します。 本来は双方の合意があれば、贈与契約書が無くとも契約は成立しますが、契約書という形に残すことにより、他の相続人や税務署に対して生前贈与があったことを公的に示せます。また不動産の名義変更を行う際は、その理由を示した登記原因証明情報が必要になりますが、贈与契約書があれば登記原因証明情報に利用できます。 相続の際の相続人同士のトラブルを防ぐためにも、必ず贈与契約書は作成しておきましょう。
贈与の内容を決めた後は、贈与契約書作成と同時にその他の名義変更の登記に必要な各書類を用意してください。
所有権の移転登記申請を行う
不動産を生前贈与したことを公的に証明するため、贈与した対象である不動産を管轄する法務局で、所有権移転登記申請を行います。 登記申請は一般的には司法書士などの専門家が代行するため、贈与をしたいと思ったら専門家に相談してください。税金の関係で、贈与ではない方が良い場合もあるので、贈与するかどうかの判断も含めて専門家に相談してください。
分割贈与のリスクを理解しておく
土地などの不動産は、所有権を分割して相手に一部だけ贈与することもできます。この手法により贈与税の基礎控除の110万円を超えない範囲で、毎年少しずつ不動産を贈与することもできます。 ただし不動産は高額の資産であるため、贈与が完了するには長期間にわたり分割贈与を続ける必要があります。 贈与者の年齢や健康面などを踏まえ、場合によっては分割贈与の期間中に贈与者の方が亡くなるリスクについても考慮しておく必要があります。
相続の場合は登録免許税の税率が異なる
不動産を贈与した場合の登録免許税が2%であるのに対し、相続で不動産を取得した場合は免税措置によって0.4%に減少します。 元々不動産が高額の資産であることを考慮すると、数%の差であっても金額としては大きな額になることを留意しておきましょう。
親子間でも贈与契約書の作成が必要
すでに述べたとおり、贈与は贈与者と受贈者双方の合意があって初めて成立します。それは親子間や家族間といった密接な関係であっても例外ではありません。 双方の合意があったことを公的に証明するためにも、親子間や家族間であっても必ず贈与契約書は作成しておきましょう。
年間110万円を超える場合は確定申告が必要
不動産の一括贈与または分割贈与のいずれの場合であっても、その贈与の金額が年間110万円を超える場合は、贈与税の確定申告が必要になります。 贈与した翌年の2月1日から3月15日までに所轄の税務署に必要な事項を記載した確定申告書を提出してください。 なお相続時精算課税制度の適用を受けることを選択した場合は、その適用を受けることを申請するため、贈与の金額に関わらず贈与税の申告を行う必要がある点に注意が必要です。
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