遠保から不動産売却を行う方法!

簡単に2つのパターンをご紹介させていただきます!

①持ち回り契約

②代理人を立てる!

上記のどちらかを利用することで遠方からでも不動産売却を行う事が可能です!

それでは、2パターンの内容を見ていきましょう!

  • ①持ち回り契約

    今いる場所などから遠くにある家屋や土地などを売る場合は「持ち回り契約」をします。 持ち回り契約とは売主、買主、不動産会社の三者間で売買に必要な書類をやり取りして不動産売買をおこなう契約です。 持ち回り契約には不動産会社のスタッフが売主や買主のもとを訪れたり、郵送や口座振込が使われたりします。

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  • ②代理人を立てる

    遠方にある不動産売却をしたい方が代理人を立てるケースもあります。 代理人には任意と法定の2種類がありますが、代理人になるのは親族やパートナー、司法書士などです。 代理人が売主と買主の代わりに書類に署名と捺印をおこない、売買を成立させます。 代理人を立てた場合は、物件などの所有者がこの人に不動産売却を任せますという内容を記した「委任状」を作らなければなりません。 委任状には、本人確認ができる決まった書類などを添えるのが決まりです。 持ち回り契約や代理人による売却は遠方にいるケースだけでなく、売る側と買う側が直接会っての売買を希望しないケースにも使われます。

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今回は遠方からの不動産売却の方法について簡潔に!

遠方にお住いでも弊社はご挨拶にうかがいます!

代理人を立てるよりも持ち回り契約の方が負担が少ないように感じます。

持ち回り契約は、不動産会社が「不動産売買契約書」を作り、それを買主に送ります。 買主は書類を受け取ったら、署名と捺印をします。 そして同時期におこなうのは、決められた口座に手付金を振り込むことです。 買主は手付金を振り込んだ後に売主に契約書を送ります。 土地や家屋などを売主も契約書に署名と捺印をします。 そして買主からの手付金が所定口座に振り込まれているかを確認して、確認が取れたら買主か不動産会社に契約書を送り返します。 不動産会社のスタッフが売主と買主に直接書類を届ける場合もあります。

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