固定資産税を滞納したら財産が差し押さえられる

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地・家屋を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。 税額は、市町村が定めた固定資産の価額に税率をかけて計算されます。標準税率は1.4%ですが、自治体によっては上乗せされることがあります。

(高槻市の固定資産税の税率は1.4パーセント、都市計画税の税率は0.3パーセントです。) 固定資産税は、市町村から送られる納税通知書に記載された納期限までに納めます。1年に3回または4回の納期に分けて納めるのが一般的です。 納期限までに固定資産税を納めなかった場合は、延滞金が発生するほか、納税の督促、財産の差し押さえなどが行われます。


  • 納期限の次の日から延滞金がかかる

    延滞金は納期限の次の日から発生します。本来納めるべき税額に対して、次の表の割合をかけて計算します。納期限から1か月を過ぎると、延滞金の割合は高くなります。納期限までに府税を完納されなかった場合は、その滞納額について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の割合で延滞金がかかります。 ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%の割合で延滞金がかかります。


    ※詳しくは、住所又は所在地を管轄する府税事務所にお問合せください。


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  • 市町村からの督促を経て財産を差し押さえられることも

    法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」と定められています。ただし、納税できない事情や不注意で納税を忘れている場合などを考慮して、差し押さえの前に納税の催告が行われます。 督促や催告を無視して滞納を続けていると、財産調査が行われます。調査の結果、差し押さえできる財産があれば、財産が差し押さえられます。固定資産税の場合は、その課税対象である土地や家屋などが差し押さえられることになります。 差し押さえの後でも滞納を続けた場合は、差し押さえられた財産は競売にかけられます。


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早めの対応が大切!

固定資産税の滞納を続けていると、最終的には課税対象の不動産などが差し押さえられて、競売にかけられることになります。

差し押さえや競売までには日数がかかるため、延滞金は相当な額に上ります。

もし、不注意で固定資産税の納税を忘れていた場合は、督促状が送られてきた時点で必ず納税しましょう。


事情がある場合は相談を

【固定資産税を納税できない事情がある場合】


経済的に苦しいなど固定資産税を納税できない事情がある場合は、納税の猶予を受けることができます。また、固定資産税の軽減や免除を受けることもできます。 納税が猶予されるのは、災害や盗難の被害にあったときや本人または同一生計の家族が病気にかかったり負傷したりしたときなどです。 固定資産税の軽減や免除は、生活保護を受けている場合や高齢で所得が低い場合、または課税された資産が災害で損害を受けた場合などが対象になります。 固定資産税の減免を受けるためには、市町村に申請する必要があります。詳しい条件は、課税している市町村に確認してください。なお、申請して必ず猶予や減免が受けられるとは限らないので注意が必要です。


不服の場合は申立てを

【固定資産の価格・所有者について不服があるとき】


固定資産税の課税のもとになる資産の価格は、毎年3月31日までに決定されます。固定資産の価格について不服があるときは、納税通知書を受け取ってから3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。 また、固定資産の所有者や固定資産税の減免など、価格以外の事項について不服があるときは、納税通知書を受け取ってから3か月以内に市町村長に審査請求ができます。 なお、これらの場合でも、固定資産税は一度納めなければなりません。審査中であることを理由に固定資産税を納めないでいると、滞納した場合と同じように督促状が出され、延滞金が発生します。審査の結果、税額が減額された場合は、一度納めた固定資産税から差額が払い戻されます。

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