親が亡くなった後に親名義の家に住む場合

売買や相続で家を取得したら、家の名義変更をしなければいけません。

家の名義変更の手続きは、法務局にて「登記申請」することで行います。

売買による名義変更の場合は、売買代金の決済を行うのと同時にするのが一般的です。

一方、相続による名義変更(相続登記)の場合、相続した人のタイミングで手続きを行いますが、名義変更をしないことで様々なリスクを生みます。

相続から3年以内に登記・名義変更

親が亡くなった後、親名義の家に住む場合には、その名義を親から自分に名義変更する必要があります。

相続によって不動産を取得することになりますので、「所有権移転」の登記を行います。

2021年4月に相続登記を義務化する法改正が成立したことにより、2024年以降は相続が発生してから3年以内に登記・名義変更が義務付けられます。

また、これに違反すると10万円以下の過料が課されるため、注意が必要です。

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家の名義変更の申請は法務局で行う

家の名義変更は、法務局で申請することで行います。 申請方法は、以下の3つです。

  • Point 01

    窓口で申請する

    管轄の法務局に直接行き、窓口にて申請する方法です。 もし、書類に不備があっても、窓口で指摘してくれるので、書類に押印した印鑑を持参すればその場で修正することができます。

  • Point 02

    郵送で申請する

    管轄の法務局に書類を郵送する方法です。 該当する家が遠方にある場合では、わざわざ行く必要がないため便利です。

  • Point 03

    オンラインで申請する

    インターネット上で申請する方法です。 手続きに対応できれば、土日や夜間でも申請できるため便利ですが、一般の方が行うのは難しいのが難点です。


名義変更せずそのまま住み続けたらどうなる?

相続発生後、名義変更をしてはじめてその相続人の所有物とみなされます。

名義変更をしないままだと被相続人の財産は「共有」の状態が続くことになります。


また、次々と相続が発生してその共有者が亡くなった場合には、さらに共有者が増えていくので権利関係が複雑になっていきます。

不動産売却の際には、共有者全員の同意が必要ですので、自身の土地として自由に処分などを行うことが難しくなります。

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