不動産売却益とは? 「不動産売却益」と「譲渡所得」
不動産売却益とは、家や土地などの不動産を売った金額(売却価格)から、売却にかかる費用を差し引いた金額を指します。また、不動産を所有する権利を譲渡して得たお金のことを「譲渡所得」といいます。 所得は課税され、不動産売却益には「譲渡所得税」という税金がかかります。 譲渡所得税は不動産売却益によってかかる金額が異なるため、詳しく知っておく必要があります。
不動産売却益の計算方法
不動産売却益の計算方法
不動産売却益(譲渡所得)は、不動産を売却して得た金額から、不動産の取得にかかった金額と譲渡にかかった費用を足したものを引いて計算します。 売却において特別な要件に該当する場合は、さらに「特別控除(特例による控除)」の金額を差し引けます(特別控除については後ほど「不動産売却益に課される税金とは?」の章で詳しく説明します)。 以上の内容をまとめると、次のような計算式になります。
■不動産売却益(譲渡所得)=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
ただし売却価格から取得費や譲渡費用、特別控除すべてを引いた金額がマイナスになった場合は、譲渡所得は0円となるため所得税はかかりません。 金額が残った場合のみ、譲渡所得として課税されます。
不動産の取得費とは?
取得費とは、売却不動産を手に入れる際にかかったお金で、主に次のようなものを言います。
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不動産の購入代金
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建築代金
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仲介手数料(売買契約をサポートしてくれた不動産会社に支払うもの)
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不動産の取得にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)
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設備費やリフォーム費用
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借主への立退料(土地や建物から立ち退かせるために支払ったもの)
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造成費用(土地の埋め立てなど地ならしにかかるもの)
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土地の測量費
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訴訟費用(所有権確保にかかった費用で、遺産分割費用を除く) など
不動産の譲渡費用とは?
譲渡費用とは、不動産を売るために直接かかったお金で、次のような費用を計上できます。
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仲介手数料
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登記費用(不動産登記にかかる手数料)
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立退料(貸家の売却に関して支払ったもの)
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取り壊し費用(建物を取り壊して土地を売るためのもの)
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売買契約にかかった印紙税・測量費 など
不動産売却益を節税する方法がある?
不動産売却益を節税する方法として、次のような特例があります。
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自宅を売ったときの3,000万円控除の特例
1つ目は、売却する不動産が自宅(居住用財産)であった場合、所有期間の長さに関わらず譲渡所得から最高3,000万円が控除できる特例です。 適用に必要な主な条件は、譲渡先と親子や夫婦など特別な関係でないことのほか、住まなくなってから3年が過ぎる日の属する年の12月31日までに売るという期限的な要件もあります。
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特定の自宅を買い換えたとき譲渡益を繰り延べできる特例
主な利用条件は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年を超え、居住期間も10年以上あることです。 特例を適用すると、売却した年の譲渡益への課税を控え、買い換えた自宅を将来的に譲渡した時点まで課税のタイミングをずらせます。 非課税となるわけではありませんが、買い換えた家を売らない限り課税されないため、新しい家に住み続ける場合大きなメリットがあります。
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自宅を売ったときの軽減税率の特例
売却した年の1月1日において所有期間が10年を超え、譲渡先が特別な関係でないことが主な条件となります。令和19年までは「所得税」に対して一律2.1%をかけた金額が「復興特別所得税」として納税額にプラスされます。 自宅買い換えの特例とあわせての利用はできませんが、自宅を売ったときの3,000万円控除の特例との併用は可能です。
CHECK!
不動産売却益(譲渡所得)は確定申告をお忘れなく!
不動産売却益があった場合、確定申告は必須です。 申告漏れは脱税を疑われる危険性もあるため、期間内に忘れず行いましょう。
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POINT01
確定申告とは?
確定申告は、1年間の所得にかかる所得税を正しく計算するための手続きです。 不動産を売却した翌年、2月16日から3月15日の間に申告を行います。 手続きとして、譲渡所得税を計算して確定申告書を作成し、必要書類を売却不動産の住所を担当する税務署に提出します。
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POINT02
確定申告はなぜ必要?
確定申告をしなければ「譲渡所得を隠した」として、脱税の罪に問われる可能性も。 反対に確定申告を正しく行うことで、不動産売却で発生した赤字をほかの所得で相殺し、課税される所得金額を減らせます。
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