「親が認知症になったら、実家は売却できるの?」 「相続の準備は、認知症になってからでも間に合う?」 「親が施設に入ることになったら、自宅を売って介護費用に充てたい」 高齢のご家族がいらっしゃる方にとって、不動産と認知症の問題は決して他人事ではありません。 実家や土地などの不動産は、大切な資産である一方、管理や売却、相続の手続きに時間がかかることもあります。特に、所有者の判断能力が低下すると、ご家族だけでは簡単に進められないケースがあります。 今回は、認知症と不動産売却・相続の関係、元気なうちにできる備えについて、わかりやすく解説します。
認知症になると、不動産の売却が難しくなる?
まずは、ご本人の判断能力と不動産の名義、現在の状況を確認することが大切です。
大切なのは、不動産を売却する際に、ご本人が契約内容や売却の意味を理解し、自分で判断できる状態かどうかという点です。
結論からいうと、認知症と診断されたことだけで、直ちに不動産を売却できなくなるわけではありません。
不動産の売買契約では、売主本人の意思確認が重要になります。判断能力が不十分な場合、ご本人による有効な契約が難しくなり、売却手続きを進められないことがあります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。 親が施設に入居したため、空き家になった実家を売却したい介護費用を確保するため、自宅を売却したい誰も住まなくなった土地や建物を整理したい相続が発生する前に、不動産の整理や資産の承継を考えたいこのような場合でも、ご家族が親族だからという理由だけで、本人名義の不動産を自由に売却できるわけではありません。
親が認知症になったら、子どもが代わりに実家を売れる?
しかし、親名義の不動産は、原則として子どもが自由に売却できるものではありません。
判断能力が不十分になった場合には、状況に応じて成年後見制度などの利用を検討することになります。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった方の権利や財産を守り、生活を支援するための制度です。 すでに判断能力が低下している場合には、家庭裁判所への申立てを通じて、成年後見人などが選任されることがあります。 ただし、成年後見人が選任されれば、どのような不動産でも自由に売却できるというわけではありません。 特に、ご本人が居住していた自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。売却の必要性やご本人の生活、利益などを踏まえて判断されます。
ここが大切なポイント
認知症になった後でも、状況によっては不動産を売却できる可能性があります。
ただし、本人の判断能力や成年後見制度の利用など、確認すべき点があります。 「親が認知症になったら、子どもが代わりに売却すればよい」と簡単に考えず、早い段階で専門家に相談しましょう。
認知症になる前に考えておきたい3つの備え
不動産の売却や相続については、ご本人が十分に判断できるうちに準備しておくことで、将来の選択肢を検討しやすくなります。
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家族で不動産の今後について話し合う
まずは、ご本人が自宅や土地をどうしたいと考えているのか、ご家族で話し合ってみましょう。 たとえば、次のようなことを確認しておくと役立ちます。 将来も自宅に住み続けたいのか施設への入居が必要になった場合、実家をどうするのか子どもが住む予定はあるのか売却する場合、どのような費用に充てたいのか誰が不動産の管理や手続きを担うのか不動産は金額が大きく、ご家族の思いも異なりやすい資産です。元気なうちに本人の希望を共有しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
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任意後見制度や家族信託などを検討する
将来、判断能力が低下した場合に備える方法として、任意後見制度や家族信託などがあります。 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の財産管理などを任せる人や内容を契約で決めておく制度です。公正証書による契約が必要で、実際に任意後見人が活動を始めるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後です。 家族信託は、財産の管理や運用、契約で定めた目的に沿った処分などを、信頼できる家族などに託す仕組みです。不動産の管理や売却に活用できる場合がありますが、契約内容や対象となる財産によってできることが異なります。 これらの制度には、それぞれ特徴や注意点があります。どの方法が適しているかは、ご本人の希望や財産の状況によって異なるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら検討しましょう。 なお、すでに判断能力が低下している場合には、新たな契約を有効に結ぶことが難しい場合があります。制度の利用を考えている方は、早めに情報を集めておくことをおすすめします。
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遺言書を作成し、相続について考えておく
認知症への備えとあわせて考えておきたいのが、相続対策です。 不動産は預貯金のように簡単に分けられないため、相続人が複数いる場合、分け方をめぐって意見が分かれることがあります。 たとえば、実家を誰が引き継ぐのか、売却して現金で分けるのかなど、あらかじめ方針を考えておくことが大切です。 遺言書を作成しておけば、財産をどのように引き継いでほしいか、ご本人の意思を残すことができます。 ただし、遺言書を作成する際にも、ご本人の遺言能力が必要です。認知症の診断がある場合でも一律に作成できないと決まるわけではありませんが、判断能力の状態や遺言の内容によって判断が必要になります。 また、遺言書だけですべての問題を解決できるわけではありません。生前の不動産管理や売却への備えも含め、総合的に考えることが大切です。
相続が発生してから考えればよい、とは限りません
相続は、原則として亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きです。
認知症によって判断能力が低下した場合の不動産売却は、ご本人が存命中の財産管理に関する問題です。
親が認知症になり、実家を売却できないまま亡くなった場合、相続人が不動産を引き継いだ後に売却を検討することになります。 その際には、相続人の確認や遺産分割、相続登記など、状況に応じた手続きが必要になることがあります。 また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議などが必要となり、売却までに時間がかかることもあります。 「まだ先の話だから」と先延ばしにせず、ご本人の意思を確認できるうちに、不動産の今後について考えておくことをおすすめします。
不動産と相続の備えは、元気なうちから
実家の売却や管理は、早めに情報を集めておくことが大切
まずはご相談ください
認知症になったからといって、すべての不動産売却や相続対策が一律にできなくなるわけではありません。しかし、ご本人の判断能力が低下すると、売却や契約の手続きに制約が生じることがあります。 だからこそ、大切なのは、元気なうちにご本人の希望を確認し、不動産の今後や相続について家族で話し合っておくことです。 「実家を将来どうするか」「相続した不動産をどう引き継ぐか」など、気になることがあれば、まずは一つずつ整理してみましょう。
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