登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、不動産の所在や広さなどの基本的な情報や、所有者、担保権や利用権などの権利の内容について、法務局の登記官が登記簿に記録した情報を複写したものを言います。読み方は「とうきぼとうほん」です。登記簿謄本を取得したいときは、法務局に出向いて手続きするか郵送申請することにより取得できます。市役所などの公的機関に行けばどこでも取得できるわけではありません。 また、現在では登記情報のオンライン化により、不動産所在の地域を管轄する法務局でなくても登記簿謄本を取得することができるようになりましたが、一部オンライン化されていない地域の謄本については、管轄の法務局で手続きする必要があります。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

登記簿謄本のことを登記事項証明書ということがありますが、呼び方の違いでいずれも同じものを指しています。厳密には、オンライン化される前の登記簿を法務局で複写したものを登記簿謄本と言い、オンライン化された情報を公的な証明として印刷した書類を登記事項証明書と言います。もっとも、登記簿謄本という従来からの言い方がそのまま現在も残っており、登記事項証明書のことを指して「登記簿謄本」と呼ぶことが多くなっています。

さまざまな登記事項証明書

登記事項証明書には、不動産登記のほかに、法人登記、動産・債権譲渡登記があります。公的に公開する必要がある重要な情報については、登記情報に記録して、誰でも閲覧および証明書の取得ができるようにすることで取引の安全を図っているのです。不動産登記、法人登記の登記簿謄本は基本的にはどこの法務局でも取得可能ですが、動産・債権譲渡登記は特殊な登記ですので、取得できる法務局が決まっています。


登記簿謄本が必要な場面

  • 不動産取引のとき

    不動産売買を行うときには、対象となる不動産の情報を収集するために必ず登記簿謄本を取得します。土地の所在地や面積(地積)、用途、建物の種類や規模・延床面積、所有権者など基本的な情報を確認することはもちろん、対象不動産に担保権や利用権(地上権・賃借権・地役権など)など購入後に利用を妨げる権利が付いていないかについても確認します。

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  • 不動産を相続したとき

    不動産を相続したときには相続登記をする必要があります。その準備として、まずは相続した不動産が本当に被相続人の所有なのか、ほかの親族との共有ではないか、借入金などの担保になっていないかなどについて確認します。 対象不動産が担保に入っている場合には、ほかの所有不動産も共同担保(共担)に入っている可能性があります。共同担保目録を合わせて取得することで、共担に入っている不動産の一覧を確認することができます。これにより、思わぬ不動産が相続不動産に含まれていることが判明することもしばしばです。

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  • 住宅ローン控除を申請するとき


    自宅をローンで購入するときには、ぜひ住宅ローン控除を活用したいものです。住宅ローン控除を活用するためには、2年目以降は年末調整で手続き可能ですが、1年目は確定申告が必要です。その確定申告時の添付資料として購入した不動産の登記簿謄本が必要になります。


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CHECK!

登記簿謄本の記載内容

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    POINT01

    表題部の記載内容

    ・土地の場合:所在・地番、地目、地積、登記原因、所有者

    ・建物の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因、所有者、区分所有建物の場合の敷地権の表示。

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    POINT02

    甲区の記載内容

    甲区には、所有権に関する登記が記載されます。記載項目は、順位番号、登記の目的、受付年月日・受付番号、権利者その他の事項です。初めての所有者による登記を所有権保存登記と言い、順位番号1番に登記されます。その後、売買、相続、譲渡などがあったときにその都度所有権移転登記がなされ、保存登記に続けて登記事項が記載されます。

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    POINT03

    乙区の記載内容

    乙区には所有権以外の権利についての事項が表示されます。記載項目は、順位番号、受付年月日・受付番号、登記の原因、権利者その他の事項です。登記の目的には、担保権や用益権の設定、権利内容の変更など、登記することになった理由が記載されます。

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    POINT04

    共同担保目録の記載内容


    共同担保目録とは、共同担保が設定された不動産を一覧にまとめたものを言います。一つの債権について複数の不動産に担保が付されている場合には、共同担保として登記されるルールとなっているのです。共同担保目録を取得するには、登記簿謄本交付申請書の共同担保目録のところにチェックを入れ必要事項を記載します。


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