農地売却のハードルの高さ

日本は国土が狭く、食糧自給率も低い為、農作物を育てることができる優良な土地を確保することが重要視されています!

その為、農業を営むことを目的とした土地は法律で厳しい制限が設けられており、専業農家や農業参入者にしか自由売却することができません!

また、農業を営む土地を売りたい場合、農地法第三条の許可を得なければなりません。

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CHECK!

・そのままでの売却活動は長引くことが多いです。
・転用できれば早期売却も目指せます!

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    POINT01

    農地としての売却は少し難しい

    農業人口が減っている今日では、農地を農地のまま売却することはかなり難しくなってきております。上記の通り農地法第三条の許可を得なければなりませんし、手続きにも時間を要することがしばしばあります。

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    POINT02

    農地ではなく、宅地としての転用販売もあり!

    早期売却や、高価売却を目指しているなら、農地として売却活動を行うのではなく、ある程度条件を設定し、宅地転用土地として売却活動を行うことで早期売却・高価売却も狙えます!

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    POINT03

    転用には、
    農業委員会・都道府県知事の許可が必要!

    転用し宅地として売却を行うためには色々な基準をクリアしなければなりません。申請する土地の営農状況や土地周辺の市街化状況も判断材料になります。また、買主にも許可が下りたら購入するという条件で売買契約を締結した後に農業委員会に相談、協議を行います。許可がない段階での売買契約となりますので、普通の売却に比べると少しバードルは高くなります。

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