離婚時には財産分与が行われます。

離婚時の財産分与、住宅ローンが残っている不動産はどうしよう。

両親や親せきが亡くなると、相続財産の財産分与を行うのと同様に、離婚時の場合も夫婦の共有財産の分与を行います。

相続財産に不動産が含まれていると財産分与が複雑になるのと同様に、夫婦の財産に不動産が含まれている場合も、財産分与が複雑になります。

では、どのようにすれば財産分与をうまく行っていけるのかを、今回はお話していこうと思います。

離婚時には現金や不動産などの財産分与を行います。

「結婚するよりも離婚する方がか大変」という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、なぜそのように言われているかというと、お子様の親権であったり、今回お話しする財産分与であったり、DVや浮気の場合には、慰謝料問題と色々なハードルがあるからです。また、財産分与には三種類の内容について話し合う必要があります。

  • 財産分与の種類

    ◆決算財産分与   府府が婚姻中に築き上げた財産の精算

    ◆扶養的財産分与  離婚で生活が不安定になる配偶者の扶養

    ◆慰謝料的財産分与 どちらか一方を傷つけたことに対する慰謝料

    上記の三項目について、離婚のケースに応じて話会う必要があります。


    通常、財産分与は決算分与を指しますが、決算的財産分与がどのように行われるのかについて詳しく見ていきましょう。

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  • 離婚時の財産分与は基本的に2分の1に分けるのが一般的

    財産分与の対象となる財産は夫婦の共有財産です。共有財産とは、婚姻後に築き上げられた財産のことで、夫婦共同名義のものだけでなく、家財や家具、どちらか一方の名義の車や貯金額なども夫婦の共有財産として扱われます。

    分与の割合は夫婦生活の貢献度によって決められますが基本的には2分の1ずつ分与することが多いです。たとえ専業主婦であったとしても、夫が会社で稼いでいる間に、妻はその間も家事を頑張ったという事が認められます。しかし、絶対に2分の1にしなければいけないという訳ではありません。例えば、夫婦のどちらか一方が特殊な能力や技能を有しており大きな財を成した場合には、財産分与の際にそれらが考慮されて、割合が変更されることがあります。

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CHECK!

離婚時の現金や不動産が必ずしも共有財産という訳ではありません。

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    財産分与の対象に含まれないものとは

    財産分与の対象に含まれないものは以下の2つ。


    ◆婚姻前に取得した財産

    ◆相続によって取得した財産

    ではそれぞれの財産について詳しくお話します!

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    POINT02

    婚姻前に取得した現金や不動産

    婚姻期間中に築き上げた財産は、夫婦の共有財産として扱われるため、離婚時の財産分与の対象になります。専業主婦の妻に対し「自分が働いて築いた財産だ」と主張しても、妻は「夫が稼いている間に一生懸命家事に取り組んだ」と主張することで、妻の協力があってこそ築き上げられた財産という見方ができるため妻は財産分与を請求することができます。しかし、婚姻前に取得した財産は協力して築き上げた財産とは言えない為、共有財産にはなりません。独身時代に溜めた貯金や結婚資金・株式や不動産は原則財産分与の対象にはなりませんが、夫婦が協力したことにより、価値を維持したり・増加したと判断されると財産分与の対処として扱われる場合もあります。

  • 1920タイル圧縮

    POINT03

    相続によって取得した現金や不動産

    「相続が婚姻中に発生した場合は、夫婦共有の財産として扱われるのでは?」と考える人も多いかもしれませんが、相続で取得した財産も財産分与の対象となりません。婚姻中に発生した財産の取得であっても、夫婦が協力して手に入れた財産とは異なるためです。そのため、原則財産分与の対象にはなりませんが、婚姻後の夫婦が協力したおかげで価値を維持した、価値が増加したと判断されると、財産分与の対象として扱われることもあります。こちらもケースバイケースなので分からない場合は、専門家に相談しましょう。

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